よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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本項目は、「本事業を実施する上で、特定の企業や団体等のための利益供与等が発生しないため」であり、例えば親会社が取引をしている会社等を優遇することや、親会社のための不公正な取引・判断が発生しないよう意図しています。 申請団体が特定の企業・団体等の子会社である、あるいは申請団体の役員が親会社の役員を兼任している状態であっても、独立した判断ができる体制をとっている場合は、一律に申請をお断りすることはありません。 特定の企業・団体で役員等の兼務状況や、取締役会の意思決定のプロセス、投資委員会における投資判断のプロセス等が組織の中で完結できるようになっている等、総合的かつ個別に判断し、客観的にみて申請団…

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助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

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可能です。以下に示すリンク先からJANPIAが実施する個別相談にお申込みいただけます。なお「資金分配団体の公募」に申請を検討中の団体の皆さまには、通常枠公募要領のページで公開している事業設計図をご記入の上、個別相談にお申し込みされることを推奨しています。申請団体の個別相談は、申請される枠の締切日まで対応しています。ご活用ください。  【資金分配団体|個別相談】>JANPIAウェブサイト|資金分配団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)  【活動支援団体|個別相談】>JANPIAウェブサイト|活動支援団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)

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採択時期(採択回)により事業開始時期は異なりますが、同じ年度内に実施され採択に至った助成事業であれば、採択時期(採択回)が違っても事業完了の時期は同じです。

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団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。但し、事業実施が可能である体制が求められます。もしも自団体のみでは不足する部分があると考えられる場合、その部分を補う工夫(コンソーシアム等)が必要です。ご不明点等ある場合は、JANPIAの個別相談をご活用ください。

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基本的には「①実行団体に対して助成を行う団体」であり、「②JANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制等、資金分配団体として適切に業務を遂行できる団体」であれば、申請いただくことができます。助成対象とならない団体については、公募要領の「申請資格要件」にお示ししていますのでご確認ください。

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2025年度公募要領において、申請資格要件に「地方公共団体等の行政機関と強い関係性を有する団体」を助成対象外とすることを追記しました。具体的は、運営財源が100%行政予算で充当されている団体や行政職員が運営実務に従事しその割合が申請団体の構成員の100%を占める団体(行政職員であっても、職務外の行為として団体の事業に従事する場合はにはこの限りではありません)を想定しています。 ※申請資格の有無に関してご不明点があれば事前にJANPIAに相談いただきますようお願いします。

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消費税込みの額で積算してください。なお、助成金の精算も税込みの金額で行います。

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資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

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助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。

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