「公募・審査」の 検索結果
134 件中 31 - 40 件を表示
JANPIAが実施する資金分配団体・活動支援団体の公募公募においては、説明会への参加は必須ではありません。ただし、当該年度の助成事業にあたっての留意点や制度の変更点などの説明も行いますので、申請を検討される際は説明会へご参加いただくことを推奨いたします。 なお、実行団体・支援対象団体の公募においては、それぞれ資金分配団体・活動支援団体が説明会の参加を必須としている場合がございますので、申請をご検討の事業を実施する団体にご確認ください。
資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。
休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。
幹事団体に限らず、非幹事団体及び 構成団体ともに申請資格要件は適用されます。ただし、緊急枠に定める「過去に助成事業(民間公益活動を行う団体への資金的援助)の実績があること」は、コンソーシアム構成団体のうち1団体以上に求めるもので、コンソーシアム構成団体の全団体の必須要件ではありません。
基本的には「①実行団体に対して助成を行う団体」であり、「②JANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制等、資金分配団体として適切に業務を遂行できる団体」であれば、申請いただくことができます。助成対象とならない団体については、公募要領の「申請資格要件」にお示ししていますのでご確認ください。
JANPIAでは、採択された資金分配団体向けに研修等を実施しています。実施の際には、資金分配団体向けの情報サイトやメール等で随時情報を発信しています。社会的インパクト評価については、他団体が主催する研修会・勉強会もあり、その内容は休眠預金活用事業にもご活用いただけると考えています。
役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急枠の実行団体においては、20%以下が認められています。
資金分配団体に申請する団体は、3つの領域について特定された8つの社会の諸課題のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を提案していただくこととなっているため、いずれかの課題の選択が必要です。なお、3領域を満たし、かつ社会的課題の解決において多大な影響や効果が期待されるものについては、ご提案いただくことも可能です。
助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので休眠預金活用事業の自己資金としては使えません。 なお、以下リンク先に休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領についての書類を掲載しておりますので、ご参照ください。 >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)