「公募・審査」の 検索結果
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助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。
「事業概要」では、事業計画書内の中長期アウトカムから活動までの事業設計の概要をまとめて記述していただきます。 また、資金分配団体〈通常枠〉の公募申請にあたっては、公募様式:事業計画記入例で、助成事業の区分によって以下の内容を含めることをお願いしています。 (1)草の根活動支援事業 さらなる活動の質・量の拡大や成果の向上等、従来の活動との違いを記述してください。 (2)ソーシャルビジネス形成支援事業 社会課題の解決と収支相償以上の事業性や事業の収益性を同時に満たすビジネスモデルの形成について記述してください。 (3)イノベーション企画支援事業 公募要領内の「イノベーション企画支援事業…
資金分配団体が実行団体に行う非資金的支援とは、民間公益活動の底上げおよび持続可能性向上を目的として行うもので、事業実施に係る伴走支援や、事業管理・事業評価・連携支援等の業務を行う組織能力の向上、人材育成等の支援を指します。 その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。資金分配団体が行う非資金的支援の提供は、固定化するものではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施されることが望まれます。
資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
JANPIAでは、採択された資金分配団体向けに研修等を実施しています。実施の際には、資金分配団体向けの情報サイトやメール等で随時情報を発信しています。社会的インパクト評価については、他団体が主催する研修会・勉強会もあり、その内容は休眠預金活用事業にもご活用いただけると考えています。
助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。
基本的には「①実行団体に対して助成を行う団体」であり、「②JANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制等、資金分配団体として適切に業務を遂行できる団体」であれば、申請いただくことができます。助成対象とならない団体については、公募要領の「申請資格要件」にお示ししていますのでご確認ください。
社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。
活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。