よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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資金分配団体が実行団体に行う非資金的支援とは、民間公益活動の底上げおよび持続可能性向上を目的として行うもので、事業実施に係る伴走支援や、事業管理・事業評価・連携支援等の業務を行う組織能力の向上、人材育成等の支援を指します。 その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。資金分配団体が行う非資金的支援の提供は、固定化するものではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施されることが望まれます。

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資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

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資金分配団体の系列団体や日ごろから密接な関係にある団体等へ選定結果が偏ることがないように、公募により多様な団体からの申請を受けてその中から事業内容やその実現可能性等を考慮したうえで実行団体の多様性を確保するよう努めていただきたいという趣旨です。

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幹事団体に限らず、非幹事団体及び 構成団体ともに申請資格要件は適用されます。ただし、緊急枠に定める「過去に助成事業(民間公益活動を行う団体への資金的援助)の実績があること」は、コンソーシアム構成団体のうち1団体以上に求めるもので、コンソーシアム構成団体の全団体の必須要件ではありません。

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助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。

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資金分配団体に申請する団体は、3つの領域について特定された8つの社会の諸課題のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を提案していただくこととなっているため、いずれかの課題の選択が必要です。なお、3領域を満たし、かつ社会的課題の解決において多大な影響や効果が期待されるものについては、ご提案いただくことも可能です。

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休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。

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助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

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ふるさと納税は公的な資金としてみなされますので休眠預金活用事業の自己資金としては使えません。 なお、以下リンク先に休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領についての書類を掲載しておりますので、ご参照ください。   >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)

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審査における選定基準は、ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備、出資方針・スキーム等の実行可能性・妥当性、出資の波及効果、出資プロセスの先駆性・実効性など8つを設定しています。 社会課題を解決するアイディアや地域課題の構造を解決させる方法などの提案を期待します。

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