よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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「出口戦略・持続可能性について」では、助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。 「資金分配団体」の項目では、中間支援組織として、自らの組織を助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自走化させる戦略と長期的に目指す姿について、以下の視点を参考に記載してください。 ①資金を自ら調達できる環境の整備(民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策) ②事業、組織の自走化 ③社会課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築 ④公的施策としての制度化 等 資金分配団体の事業計画書における「実行団体」の項目では、中間支援組織として、採択した実行団体が助成期…

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休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。    >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)

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申請は、同一団体において、同一区分で1事業まで、区分が違う場合は2事業までが上限となります。コンソーシアムの幹事団体となる場合も同一団体における申請とみなされ、上限は2事業までとなります。ただし、コンソーシアムの非幹事団体又は構成団体となる場合には、上記の同一団体とはみなさないこととしますが、上限は単独申請およびコンソーシアム幹事団体としての申請を含め上限は3事業とします。なお、コンソーシアム非幹事団体又は構成団体としてのみで申請を行う場合も3事業までとします。 ※その他申請の可否についてご不明点がある場合には事前にJANPIAに相談いただきますようお願いいたします。

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活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。

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可能です。以下に示すリンク先からJANPIAが実施する個別相談にお申込みいただけます。なお「資金分配団体の公募」に申請を検討中の団体の皆さまには、通常枠公募要領のページで公開している事業設計図をご記入の上、個別相談にお申し込みされることを推奨しています。申請団体の個別相談は、申請される枠の締切日まで対応しています。ご活用ください。  【資金分配団体|個別相談】>JANPIAウェブサイト|資金分配団体 個別相談申込フォーム(外部リンク) 【活動支援団体|個別相談】>JANPIAウェブサイト|活動支援団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)

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基本的には「①実行団体に対して助成を行う団体」であり、「②JANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制等、資金分配団体として適切に業務を遂行できる団体」であれば、申請いただくことができます。助成対象とならない団体については、公募要領の「申請資格要件」にお示ししていますのでご確認ください。

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資金分配団体には実行団体に対する非資金的支援に係わる伴走型支援が求められます。そのプログラムオフィサー(PO)の確保・育成は日本の民間公益活動分野における重要課題の一つです。POは非常に広範囲の役割を担うため、その役割の一部を外部の専門家等に業務委託することは可能ですが、全業務を外部委託することは、この制度では容認されていません。なお、役割の一部を委託する場合、係る委託費用は、PO人件費の助成上限額500万円の範囲に含みます。 PO活動経費の扱いについては、JANPIAウェブサイトの以下ページの書類をご参照ください。    >JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて…

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役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急枠の実行団体においては、20%以下が認められています。

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資金分配団体が実行団体に行う非資金的支援とは、民間公益活動の底上げおよび持続可能性向上を目的として行うもので、事業実施に係る伴走支援や、事業管理・事業評価・連携支援等の業務を行う組織能力の向上、人材育成等の支援を指します。 その活動は、社会課題、事業の性質、外部環境などによって異なります。資金分配団体が行う非資金的支援の提供は、固定化するものではなく、実行団体の要望や状況に応じて最適化した形で実施されることが望まれます。

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資金分配団体の理事等の役員が実行団体の候補団体の役員に就任している場合、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による実行団体への公募申請はできないものとします。

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