よくある質問(検索結果)

「活動支援」→「活動支援団体公募」の 検索結果

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申請事業の意思決定および実施を2つ以上の団体で行う共同事業体を指します。 例えば、事業を検討する中で自団体の弱点を補うために助成事業の経験があるような団体と連携してコンソーシアムを組み相乗効果を高めていくなど、色々なケースがあります。

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休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。    >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)

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休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。

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可能です。以下に示すリンク先からJANPIAが実施する個別相談にお申込みいただけます。なお「資金分配団体の公募」に申請を検討中の団体の皆さまには、通常枠公募要領のページで公開している事業設計図をご記入の上、個別相談にお申し込みされることを推奨しています。申請団体の個別相談は、申請される枠の締切日まで対応しています。ご活用ください。  【資金分配団体|個別相談】>JANPIAウェブサイト|資金分配団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)  【活動支援団体|個別相談】>JANPIAウェブサイト|活動支援団体 個別相談申込フォーム(外部リンク)

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団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。但し、事業実施が可能である体制が求められます。もしも自団体のみでは不足する部分があると考えられる場合、その部分を補う工夫(コンソーシアム等)が必要です。ご不明点等ある場合は、JANPIAの個別相談をご活用ください。

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活動支援団体の事前評価は、事業実施前に、行おうとする活動支援プログラムの必要性・妥当性を評価することが主な目的です。活動支援団体に申請する団体は、事前評価として、提案する活動支援プログラムについて、課題の分析や事業設計(事業設計図(ロジック・モデルやセオリー・オブ・チェンジ等)を含む)の妥当性の検証を行った上で、事業計画書を作成してください。 具体的には、課題の分析として、当該活動支援プログラムにおいて対象とする支援対象団体の想定、支援対象団体が抱える組織上・活動上の課題を特定します。次に、事業設計の妥当性として、事業目標を設定し、その目標を達成するための活動からアウトカムまでの論理的なつなが…

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休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。   また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。

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1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。

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活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。

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