「活動支援」→「活動支援団体公募」の 検索結果
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1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。
可能です。2024年4月時点では、審査期間中の審査会議委員による申請団体面談は、すべてオンラインで実施する予定です。
資金分配団体には、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するためのガバナンス・コンプライアンス体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば「指定活用団体に準じた体制が求められている」ことになります。これらを踏まえると、任意団体の形態のままでは、資金分配団体の体制としては充分ではないと考えています。
支援対象区分や支援内容分野ごとに割り当てる予算枠は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
株式会社の申請も可能です。この場合に留意いただきたい点としては、税制上の助成金の取扱等について整理がつけられることが前提になってくるかと思います。税務面につきましては専門家にご相談ください。
いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。
支援対象団体を決めて申請することはできません。活動支援団体として採択された後に、支援対象団体の公募を行っていただきます。活動支援プログラムの策定の段階で、支援ニーズの調査を行うなど、支援対象団体の公募に向けて実現可能性のあるプログラムをご検討ください。
1回の公募における申請可能な事業は、1団体につき1事業のみとなります。