「手続き・提出書類」の 検索結果
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休眠預金活用プラットフォームのマイページからご確認いただけます。なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。 >休眠預金活用プラットフォーム|マイページ
ご提出いただく区分経理に関する会計書類は、各団体で休眠預金活用事業が区分経理処理されてされていることを確認することを目的としていますので、金額が一致しなくても問題ございません。また、複数の休眠預金活用事業を行っている場合、採択事業毎に区分経理を行ってください。なお、助成期間中に一度、提出いただきますが、その後の経理処理につながる大切な確認事項になりますので、早い段階で確認いただくことをお勧めします。
事務手続きフローにおけるご不明点については、実行団体は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ、資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へお問合せください。加えて、助成システムについては、以下の助成システムサポートセンターへお問合せいただくことも可能です。 >JANPIAウェブサイト|助成システムサポートセンター(質問受付フォーム)(外部リンク)
「出口戦略・持続可能性について」では、助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。 「資金分配団体」の項目では、中間支援組織として、自らの組織を助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自走化させる戦略と長期的に目指す姿について、以下の視点を参考に記載してください。 ①資金を自ら調達できる環境の整備(民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策) ②事業、組織の自走化 ③社会課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築 ④公的施策としての制度化 等 資金分配団体の事業計画書における「実行団体」の項目では、中間支援組織として、採択した実行団体が助成期…
契約書上の構成員とは「団体の活動に責任を負う方(一般社団法人やNPO法人の代表者や役員に相当する方3~5名程度を想定)」としています。実際の契約書締結において対象とする人数等については、任意団体の業務運営状況や組織形態を踏まえて、資金分配団体又は活動支援団体が契約書上の構成員を指定することになりますが(資金提供契約書前文第4項参照)、規約当事者間で協議のうえ決めていただくことが望ましいと考えます。
活動支援団体の事前評価は、事業実施前に、行おうとする活動支援プログラムの必要性・妥当性を評価することが主な目的です。活動支援団体に申請する団体は、事前評価として、提案する活動支援プログラムについて、課題の分析や事業設計(事業設計図(ロジック・モデルやセオリー・オブ・チェンジ等)を含む)の妥当性の検証を行った上で、事業計画書を作成してください。 具体的には、課題の分析として、当該活動支援プログラムにおいて対象とする支援対象団体の想定、支援対象団体が抱える組織上・活動上の課題を特定します。次に、事業設計の妥当性として、事業目標を設定し、その目標を達成するための活動からアウトカムまでの論理的なつなが…
同一組織で、組織名称が変更となる場合には、資金提供契約内における「商号または名称の変更」に該当します。助成システム「団体情報」画面から変更申請を行い、以下の手続きをしてください。 ①団体名称(法人格を含む)の変更 ②履歴事項全部証明書のスキャンデータ(PDF)の登録 ③印鑑証明書のスキャンデータ(PDF)の登録 2021年度通常枠・緊急枠を含め、それ以前の採択事業については、上記に合わせて、変更通知書(押印不要、電子データ可)の提出もお願いします。資金分配団体の場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へ、実行団体の場合は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ提出します。
「事業概要」では、事業計画書内の中長期アウトカムから活動までの事業設計の概要をまとめて記述していただきます。 また、資金分配団体〈通常枠〉の公募申請にあたっては、公募様式:事業計画記入例で、助成事業の区分によって以下の内容を含めることをお願いしています。 (1)草の根活動支援事業 さらなる活動の質・量の拡大や成果の向上等、従来の活動との違いを記述してください。 (2)ソーシャルビジネス形成支援事業 社会課題の解決と収支相償以上の事業性や事業の収益性を同時に満たすビジネスモデルの形成について記述してください。 (3)イノベーション企画支援事業 公募要領内の「イノベーション企画支援事業…
助成対象事業は、通常枠の4 つの助成事業(草の根活動支援事業、ソーシャルビジネス形成支援事業、イノベーション企画支援事業、災害支援事業)と緊急枠になります。 国内に事業実施団体の主たる活動があり、必要に応じて一部の活動を国外で実施する計画を含む包括的支援プログラムが対象となります。
JANPIA―資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、2025年4月現在は電子契約ができません。 資金分配団体・活動支援団体ー実行団体・支援対象団体間の契約においては、資金分配団体・活動支援団体の対応に委ねています。 JANPIAが提供する資金提供契約書及び役務提供契約書のひな形において電子契約を不可とはしていないため、双方で合意できる場合には電子契約で対応いただいても構いません。 なお、電子契約の場合については、必ず「いつ」「誰が」「どの書類に」合意したのかを明記した「合意締結証明書」をダウンロードして保管してください。 その際、以下の情報が理解できるようにしてください。 ・契約者の情…