よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」の 検索結果

67 件中 21 - 30 件を表示

休眠預金活用事業では公募要領にお示ししているように、「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業の提案を求めています。一方、ご提案いただく事業とSDGsターゲットと関連は必ずしも求めておりません。「優先的に解決すべき社会の諸課題」についてはその内容からSDGsとの親和性は高いと考えていますが、無理やりSDGsターゲットと紐づける必要はありません。

詳細を見る

その事業で資金分配団体または実行団体が直接働きかけを行う対象となる人々や集団を指します。

詳細を見る

指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとします。やむを得ず現金での支払いが必要な場合は指定口座から現金を引き出すことができますが、当該年度の助成金総額に対する月間の上限額が設定されていますので、精算の手引きでご確認ください。また、現金の残金は、原則として速やかに指定口座に戻入します。少なくとも精算報告を行う毎年度末および事業完了の前には指定口座に戻し入れてください。

詳細を見る

助成システム「団体役員情報」画面から役員名簿の提出をお願いします。

詳細を見る

それぞれの短期アウトカムまたはアウトプットにおいて、半年ごとの進捗把握よりも高い頻度で把握することが事業運営管理上望ましいと考えられるものを指します。モニタリングの必要があると判断される場合は、モニタリングの欄にチェックをつけてください。

詳細を見る

シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。   ① 資金分配団体・実行団体・活動支援団体については団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。   ② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等) ※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。   ③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:看板、のぼり、ビブス、腕章等) …

詳細を見る

指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。

詳細を見る

本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。

詳細を見る

資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。

詳細を見る

自団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムの支援対象団体に、自団体が資金分配団体として支援している実行団体を含めることはできません。なお、この実行団体が事業完了しており、資金分配団体としての支援期間中でない場合には支援対象団体の対象とすることができます。

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。