よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」の 検索結果

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法人格がある場合には、実印(印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)があると考えられますので、実印を用いてください。法人格のない任意団体の場合は、個人の実印(市町村役場に印鑑登録をしてあり印鑑証明書が発行できる印鑑)を用いてください。 なお、JANPIAが示すガイドラインでは、外国人等で印鑑を使用する習慣がない者の場合など、やむを得ない理由で印鑑登録をしていない場合は署名でも差支えないとしています。実印を用いることができない場合は、資金分配団体及び活動支援団体にご相談ください。

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資金提供契約時までに開設されている必要はありません。契約締結後の助成金申請時までには開設しておく必要があります。 指定口座については、決済用もしくは無利息型として下さい。 助成システムに、指定口座の通帳の表紙および表紙裏(通帳の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、口座種別(決済用または無利息型等)が記載されたページ)と残高が0円であることを示すページの写しを登録します。

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事業費が縮小した場合に資金計画書等の管理的経費および評価関連経費を各々の上限規定にあわせて減額するかは、状況に応じますのでJANPIA プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。例えば、採択した支援対象団体が辞退した等の理由により資金計画書等の前提が変わるような場合は、資金計画書等における管理的経費および評価関連経費を減額することを検討してください。

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支援内容分野は、4分野から最低1つ選択することとし、複数分野を組み合わせることも可能です。組み合わせたときに支援対象団体のニーズに沿うプログラムを作成してください。

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事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。

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原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

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万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座としてください。

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申請される事業計画書・資金計画書は1事業として審査しますので、「平時」と「緊急時」の活動の違いが分かるように、1つの計画におまとめください。なお、採択された場合、緊急時の予算は発災時まで「災害積立資産」としてJANPIAにて管理するため、資金提供契約時に「平時」と「緊急時」の資金計画書に分けた計画書を作成いただきます。

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