よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」の 検索結果

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資金提供契約書に基づき、申請団体については、次の情報を公表してください。 [A:実行団体の公募〈通常枠・緊急支援枠〉の場合] 1.団体名、2.所在地、3.事業名、4.事業概要  [B:支援対象団体の公募の場合] 1.団体名、2.所在地、3.支援対象活動計画の名称及び概要 なお、活動支援団体の場合、支援対象が個人の場合、個人情報(氏名、住所等)については公表の対象から除くことができます。

原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

休眠預金活用事業では公募要領にお示ししているように、「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業の提案を求めています。一方、ご提案いただく事業とSDGsターゲットと関連は必ずしも求めておりません。「優先的に解決すべき社会の諸課題」についてはその内容からSDGsとの親和性は高いと考えていますが、無理やりSDGsターゲットと紐づける必要はありません。

JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/

支援対象区分や支援内容分野ごとに割り当てる予算枠は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。

事業報告は、原則として実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではありません(事業完了時精算を除く)。ただし、実行団体の精算の遅延を防ぐ観点からも、できるだけ実行団体の年度末精算報告完了後に資金分配団体分を申請いただくことを推奨しています。

契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を...

アウトプットの考察欄では、事業完了時点のアウトプットについて、状況、問題・懸念点、目標達成を妨げている要因(変更がある場合はその理由等)等を記載してください。資金分配団体の場合は全実行団体を包括して記載してください。 活動の概要欄では、各活動の進捗や実績等をご記入ください。

事業費が縮小した場合に資金計画書等の管理的経費および評価関連経費を各々の上限規定にあわせて減額するかは、状況に応じますのでJANPIA プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。例えば、採択した支援対象団体が辞退した等の理由により資金計画書等の前提が変わる場合は、資金計画書等における管理的経費および評価関連経費を減額することを検討してください。

資金分配団体・活動支援団体と、JANPIAとの契約においては、資金分配団体・活動支援団体内部で資金提供契約に必要な手続きが行われていることを確認したうえで、JANPIA内部決裁日とします。 実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、双方の団体で資金提供契約・役務提供契約に必要な手続きが行われた後とします。

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