よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」の 検索結果

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原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

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資金提供契約書に基づき、申請団体については、次の情報を公表してください。 [A:実行団体の公募〈通常枠・緊急支援枠〉の場合] 1.団体名、2.所在地、3.事業名、4.事業概要  [B:支援対象団体の公募の場合] 1.団体名、2.所在地、3.支援対象活動計画の名称及び概要 なお、活動支援団体の場合、支援対象が個人の場合、個人情報(氏名、住所等)については公表の対象から除くことができます。

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万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座としてください。

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JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/

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支援対象区分や支援内容分野ごとに割り当てる予算枠は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。

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アウトプットの考察欄では、事業完了時点のアウトプットについて、状況、問題・懸念点、目標達成を妨げている要因(変更がある場合はその理由等)等を記載してください。資金分配団体の場合は全実行団体を包括して記載してください。 活動の概要欄では、各活動の進捗や実績等をご記入ください。

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事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。

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申請される事業計画書・資金計画書は1事業として審査しますので、「平時」と「緊急時」の活動の違いが分かるように、1つの計画におまとめください。なお、採択された場合、緊急時の予算は発災時まで「災害積立資産」としてJANPIAにて管理するため、資金提供契約時に「平時」と「緊急時」の資金計画書に分けた計画書を作成いただきます。

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