Q
シンボルマークを利用する際に、何か手続きが必要でしょうか。
JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。
>JANPIAサイト|シンボルマーク
https://www.janpia.or.jp/other/symbol/
最終更新日:2025.01.20