「手続き・提出書類」の 検索結果
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助成システム「団体役員情報」画面から役員名簿の提出をお願いします。
自団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムの支援対象団体に、自団体が資金分配団体として支援している実行団体を含めることはできません。なお、この実行団体が事業完了しており、資金分配団体としての支援期間中でない場合には支援対象団体の対象とすることができます。
助成システムには格納先はありません。各団体での保管をお願いします。
ファンド出資型については原則としてJANPIAが公開する資金提供契約書案で提出してください。公募要領を踏まえたうえでの提案や修正は可能です。 法人出資型についてはタームシートをベースに提案を記載してください。 ファンド出資型も法人出資型も採択後に契約案からの大きな修正は受け付けておりませんが、双方での協議の上、合理的な範囲で調整をいたします。
その事業で資金分配団体または実行団体が直接働きかけを行う対象となる人々や集団を指します。
シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。 ① 資金分配団体・実行団体・活動支援団体については団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。 ② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等) ※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。 ③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:看板、のぼり、ビブス、腕章等) …
万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座としてください。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。
助成金の返還時期は基本的に助成期間終了後となるため、振込手数料は各団体にて負担いただきますようお願いします。
助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。 過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」としても多数の事業が実施されています。