Q
過去に休眠預金活用事業で採択されています。今回新たに採択された事業の契約にあたり、登記事項証明書や印鑑証明証の提出は必要ですか?
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書データの提出が必要です。また、印鑑証明書については、2025年度通常枠第2回以降の採択団体から電子契約を導入したことに伴い、提出は不要となりました。
なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。
最終更新日:2026.07.01