「手続き・提出書類」の 検索結果
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JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに、誓約書とともに変更後の役員名簿をメール等で提出してください。誓約書をお持ちでない場合にはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに問い合わせください。
申請される事業計画書・資金計画書は1事業として審査しますので、「平時」と「緊急時」の活動の違いが分かるように、1つの計画におまとめください。なお、採択された場合、緊急時の予算は発災時まで「災害積立資産」としてJANPIAにて管理するため、資金提供契約時に「平時」と「緊急時」の資金計画書に分けた計画書を作成いただきます。
休眠預金活用事業の事務などを行う場所が団体所在地と異なる場合には、異なる場所を設定いただくことも可能です。ただし、資金提供契約書に定める通知、承諾その他一切の連絡の宛先となりますので、必ず通知が到達する宛先を記載する必要がありますので留意願います。
資金分配団体・活動支援団体に新規に採択された団体及びすでに事業完了している団体については、発行日から3か月以内の登記事項証明書のデータの提出をお願いします。印鑑証明書については、2025年度通常枠第2回以降の採択団体から電子契約を導入したことに伴い、提出は不要です。データの提出先は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛にメールでのご提出を想定しています。併せて、データについてはJANPIAとの契約締結後に助成システムへの添付も必要となります。 なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付ください。(原本をご郵送いただく必...
支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。
活動支援団体として支援する支援対象団体を、自団体が資金分配団体として実施する事業の実行団体として採択された場合には、非資金的支援の重複の観点から、活動支援団体としての支援を終了していただく必要があると考えます。同時期に活動支援団体と資金分配団体を兼ねる可能性がある場合は、予めJANPIAにご相談いただくことをおすすめします。