よくある質問(検索結果)

「手続き・提出書類」の 検索結果

67 件中 61 - 67 件を表示

休眠預金活用事業の事務などを行う場所が団体所在地と異なる場合には、異なる場所を設定いただくことも可能です。ただし、資金提供契約書に定める通知、承諾その他一切の連絡の宛先となりますので、必ず通知が到達する宛先を記載する必要がありますので留意願います。

詳細を見る

資金分配団体・活動支援団体に新規に採択された団体及びすでに事業完了している団体については、発行日から3か月以内の原本の郵送とデータの提出をお願いします。原本の郵送先・データの提出先は、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)を想定しています。合わせて、データについてはJANPIAとの契約締結後に助成システムへの添付も必要になります。 なお、現在事業を実施中で新たな採択が決まった団体については、発行日から3か月以内のものを助成システムへ添付ください。(原本をご郵送いただく必要はありません)。 実行団体、支援対象団体については、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行う…

詳細を見る

はい、履歴事項全部証明書です。過去の役員履歴を確認するため履歴事項全部証明書のご提出をお願いします。

詳細を見る

JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに、誓約書とともに変更後の役員名簿をメール等で提出してください。誓約書をお持ちでない場合にはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに問い合わせください。

詳細を見る

支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。

詳細を見る

JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/

詳細を見る

国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。