「公募・審査」の 検索結果
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社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。
資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
資金分配団体に申請する団体は、3つの領域について特定された8つの社会の諸課題のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を提案していただくこととなっているため、いずれかの課題の選択が必要です。なお、3領域を満たし、かつ社会的課題の解決において多大な影響や効果が期待されるものについては、ご提案いただくことも可能です。
支援対象団体が行う同一の「活動上・組織上の課題解決のための取り組み」について、同時期に、複数の活動支援プログラムに申請することはできません。 例えば、事業実施の支援を受けたい場合に、同時期に複数の活動支援団体の「活動支援プログラム:事業実施」に申請することはできません。
イノベーション企画支援事業もソーシャルビジネス形成支援事業も、従来の枠を超えた革新的な事業で社会の諸課題の解決への取り組みを目指します。ソーシャルビジネス形成支援事業は、社会的インパクトと収益性を両立させるビジネスモデルが鍵で、安定した事業収入が見込まれる事業、採算性があるような事業が対象となります。イノベーション企画支援事業の場合、従来にない発想による新しい取り組みによってソーシャルイノベーションを起こし、社会的インパクトを最大化する事業になっているかどうかがポイントです。収益型・非収益型のいずれも対象とした事業をお考えの場合は、以上を参考に事業区分をご判断ください。ご不明点等がございました…
幹事団体に限らず、非幹事団体及び 構成団体ともに申請資格要件は適用されます。ただし、緊急枠に定める「過去に助成事業(民間公益活動を行う団体への資金的援助)の実績があること」は、コンソーシアム構成団体のうち1団体以上に求めるもので、コンソーシアム構成団体の全団体の必須要件ではありません。
プログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)の助成額上限は年間800万円(内、人件費は500万円)となっており、これを複数名分の経費とすることは可能です。 その場合には、経費対象となるすべての方にJANPIAが指定する研修を受講いただく必要があります。
活動支援団体は、不正行為、利益相反その他組織運営上のリスクを管理するための組織体制等が必要となり、内閣府が作成している基本方針によれば、資金分配団体に準じた体制が求められています。これらを踏まえると、一人会社や任意団体の形態のままでは、活動支援団体の体制としては充分ではないと考えております。また、個人が活動支援団体になることはできません。
実行団体は、事業の実施により社会の諸課題を解決するだけでなく、課題を可視化するとともに、現場のニーズ等を資⾦分配団体等にフィードバックし、本制度の改善につなげていく役割を担います。各資金分配団体が実施する公募により、団体が選定されます。
資金分配団体の系列団体や日ごろから密接な関係にある団体等へ選定結果が偏ることがないように、公募により多様な団体からの申請を受けてその中から事業内容やその実現可能性等を考慮したうえで実行団体の多様性を確保するよう努めていただきたいという趣旨です。