よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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投資先事業者は、日本法に基づき設立され、日本国内のみにおいて事業を行う又は行おうとする株式会社に限られます。ただし、日本国内にとどまらず日本国外にも及ぶ事業であっても、 事業を行う主な拠点が日本国内にあることや、事業が日本国民一般の利益の一層の増進に資するものであることなど諸条件を満たす場合には、諮問委員会もしくはJANPIAによる事前承諾を得た場合に限り 、投資先事業者とすることができます。

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支援対象団体が行う同一の「活動上・組織上の課題解決のための取り組み」について、同時期に、複数の活動支援プログラムに申請することはできません。 例えば、事業実施の支援を受けたい場合に、同時期に複数の活動支援団体の「活動支援プログラム:事業実施」に申請することはできません。

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資金分配団体の包括的支援プログラムとして、どのような社会課題を一番に解決しようとしているのかを念頭に置き、成果の最大化を目指した戦略を事業計画の中で明確にしていただけると良いと思います。目的と手段を明確にし、最終受益者は誰なのか、自分たちは成果として何を達成したいのか、事業目標を明確にして事業を組み立てください。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。

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活動支援団体は、休眠預金等に係る資金を元に、[民間公益活動の担い手または、将来的に担い手を目指す団体(支援対象団体)]に対して、当該団体が抱える事業実施や組織運営に係る課題の解決を目的に、専門的なアドバイスや支援を行う団体のことです。 専門的な知識を生かし、支援対象団体が抱える課題を解決するための「活動支援プログラム」を企画・設計します。「活動支援プログラム」は、伴走型等により提供される非資金的支援の対象や方法等をまとめたプログラムです。これにより、民間公益活動の自立した担い手の育成や団体の運営体制の強化を促進する役割を担います。JANPIAが実施する公募により、団体が選定されます。

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プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。

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休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。   また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。

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プログラムオフィサー(PO)は、資金分配団体に求められる7つの役割を中核になって進めていく専門家です。そのような専門家を配置して育成していきたいということが私たちの狙いです。これまで実施された事業での実績として、専門性や経験がある理事等が兼務されているケースもございます。ただし、自団体の役員としての役務提供と明確に区分できる本事業の伴走支援等に係る費用のみがPO関連経費の助成対象となりますのでご注意ください。

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規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 申請団体やその親会社の規程類に準ずる予定であるものの提出が間に合わない場合も同様です。 なお、資金提供契約締結前までに規程類をご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。 また、ウェブサイト上での公開は資金提供契約締結後で構いません。

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