「公募・審査」の 検索結果
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資金分配団体の系列団体や日ごろから密接な関係にある団体等へ選定結果が偏ることがないように、公募により多様な団体からの申請を受けてその中から事業内容やその実現可能性等を考慮したうえで実行団体の多様性を確保するよう努めていただきたいという趣旨です。
契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を…
団体の法律的なステータスによって扱いは変わります。例えば、NPO法人であればその資金を使って助成事業をするとなれば税務上、課税の対象になりませんが、株式会社(営利法人)の場合は注意が必要です。税務面の専門家にご相談いただければ、より適切な回答が得られると思います。 ただし、NPO法人であっても、この資金を使って事業を行い収入が発生した場合は課税対象となる可能性がありますのでご注意ください。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
活動支援団体の支援対象は、資金支援の担い手と民間公益活動を実施する担い手で、それぞれ既に休眠預金を活用している団体(既存の資金分配団体と実行団体)も含まれます。ただし、実行団体として既に活動している場合に、助成を受けている資金分配団体が活動支援団体として実施する活動支援プログラムへの申請はできません。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。
プログラムオフィサー(PO)は、資金分配団体に求められる7つの役割を中核になって進めていく専門家です。そのような専門家を配置して育成していきたいということが私たちの狙いです。これまで実施された事業での実績として、専門性や経験がある理事等が兼務されているケースもございます。ただし、自団体の役員としての役務提供と明確に区分できる本事業の伴走支援等に係る費用のみがPO関連経費の助成対象となりますのでご注意ください。
基本的には「①実行団体に対して助成を行う団体」であり、「②JANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制等、資金分配団体として適切に業務を遂行できる団体」であれば、申請いただくことができます。助成対象とならない団体については、公募要領の「申請資格要件」にお示ししていますのでご確認ください。
1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。
「災害」については、災害救助法が適用されるような場合を想定していますが、災害時には迅速な対応が求められることから、これまでの経験、地域性等をふまえた各団体の支援の発動基準を尊重したいと考えています。一方で、「緊急」は災害直後から応急対策を行うことを想定しています。