「公募・審査」の 検索結果
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実行団体は、事業の実施により社会の諸課題を解決するだけでなく、課題を可視化するとともに、現場のニーズ等を資⾦分配団体等にフィードバックし、本制度の改善につなげていく役割を担います。各資金分配団体が実施する公募により、団体が選定されます。
休眠預金活用事業では公募要領にお示ししているように、「優先的に解決すべき社会の諸課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業の提案を求めています。一方、ご提案いただく事業とSDGsターゲットと関連は必ずしも求めておりません。「優先的に解決すべき社会の諸課題」についてはその内容からSDGsとの親和性は高いと考えていますが、無理やりSDGsターゲットと紐づける必要はありません。
「実行団体の公募」は資金分配団体、「支援対象団体の公募」は活動支援団体が行います。公募の情報は、各団体のウェブサイトで情報が公開されますが、休眠預金活用プラットフォームにも実行団体・支援対象団体の公募を紹介するページがございますので、以下のリンク先をご参照ください。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧
通常枠と緊急枠の公募が同一時期に実施されている場合は、事業内容が異なるものであれば、それぞれの公募枠に1事業ずつまで申請することが可能です。 通常枠に2事業を申請している場合は、緊急枠には申請できません。
出資事業については、2023年度に開始した新しい事業となっているため、情報の公開方法については2024年10月現在未定となっています。 なお助成事業で採択された事業は休眠預金活用事業 情報公開サイトにてご確認いただけます。 >休眠預金活用事業 情報公開サイト|トップページ(外部リンク)
休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
団体自体として、他の財団から助成金を受けていても問題ありませんが、休眠預金活用事業における条件がございますので、事前に個別相談やご質問相談フォームをご活用いただくか、事業開始後は資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に、実行団体は資金分配団体にご相談ください。
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。