「公募・審査」の 検索結果
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可能です。2024年4月時点では、審査期間中の審査会議委員による申請団体面談は、すべてオンラインで実施する予定です。
規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 申請団体やその親会社の規程類に準ずる場合も同様です。 なお、資金提供契約締結前までに規程類をご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。 また、ウェブサイトの公開は資金提供契約締結後で構いません。
プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書と印鑑証明書ともに、原本の提出とデータの提出が必要です。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。
「実行団体の公募」は資金分配団体、「支援対象団体の公募」は活動支援団体が行います。公募の情報は、各団体のウェブサイトで情報が公開されますが、休眠預金活用プラットフォームにも実行団体・支援対象団体の公募を紹介するページがございますので、以下のリンク先をご参照ください。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募一覧
休眠預金活用事業では評価の担当者を定めて自己評価をしていただくことが基本となります。評価関連経費を活用し、外部の評価専門家や分野専門家の助言やサポートを受けることも可能です。その場合、評価業務全てを外部に委託するのではなく、支援を受けながら自団体で評価に取り組むことが求められています。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。 過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」としても多数の事業が実施されています。