よくある質問(検索結果)

「公募・審査」の 検索結果

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「災害」については、災害救助法が適用されるような場合を想定していますが、災害時には迅速な対応が求められることから、これまでの経験、地域性等をふまえた各団体の支援の発動基準を尊重したいと考えています。一方で、「緊急」は災害直後から応急対策を行うことを想定しています。

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資金分配団体の包括的支援プログラムとして、どのような社会課題を一番に解決しようとしているのかを念頭に置き、成果の最大化を目指した戦略を事業計画の中で明確にしていただけると良いと思います。目的と手段を明確にし、最終受益者は誰なのか、自分たちは成果として何を達成したいのか、事業目標を明確にして事業を組み立てください。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。

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規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。

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例えば、1回目の公募で不採択となった事業について申請内容を見直して改善を図り、再度申請いただくことは可能です。 申請前に、JANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。

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いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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資金分配団体の事業計画に国外での活動が対象となっている場合、実行団体においては事業期間内の活動の追加が可能であるため、ルール上は事業計画を変更して日本国外活動の追加が可能です。ただし安全管理や資金管理の面等でも問題なく履行できるかの確認が必要になります。検討の段階で実行団体の方は資金分配団体にご相談いただき、そのうえで追加を希望される場合はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

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助成事業種別の明確な基準は設けておらず、どの種別でも申請が可能です。 過去に被災した地域では、「草の根活動支援事業」としても多数の事業が実施されています。

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イノベーション企画支援事業もソーシャルビジネス形成支援事業も、従来の枠を超えた革新的な事業で社会の諸課題の解決への取り組みを目指します。ソーシャルビジネス形成支援事業は、社会的インパクトと収益性を両立させるビジネスモデルが鍵で、安定した事業収入が見込まれる事業、採算性があるような事業が対象となります。イノベーション企画支援事業の場合、従来にない発想による新しい取り組みによってソーシャルイノベーションを起こし、社会的インパクトを最大化する事業になっているかどうかがポイントです。収益型・非収益型のいずれも対象とした事業をお考えの場合は、以上を参考に事業区分をご判断ください。ご不明点等がございました…

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基本は、資金分配団体の方々が、その課題をどのように解決しビジョン達成に向けていくかの道筋を描く事業設計にあるかと思います。柔軟に対応できますので、JANPIAの個別相談をご活用ください。

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