「公募・審査」の 検索結果
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実行団体・支援対象団体を目指す場合は、申請を検討している公募を実施している資金分配団体・活動支援団体に直接ご相談ください。 休眠預金活用プラットフォームにも、実行団体・支援対象団体の公募情報を掲載していますので、ご活用ください。 >休眠預金活用プラットフォーム|実行団体・支援対象団体の公募
プログラムオフィサー(PO)の人件費の考え方としては、PO業務を担う人材を新たに配置をする場合を想定していますが、既存の職員をPOとして育成する場合ことも可能です。既存の職員をPOとして育成する場合、その人件費をPO関連経費から支出いただくことは可能です。 PO関連経費の扱いについては、以下ページをご参照ください。 >JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク)
休眠預金活用事業においては、国等からの補助金との重複受領はできないとされていますが、休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について、ご質問を受けることが多いことから、改めて整理をした資料を公開しています。以下のページに掲載されている資料をご確認ください。 >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
可能です。以下に示すリンク先からJANPIAが実施する個別相談にお申込みいただけます。申請団体の個別相談は、申請される枠の締切日まで対応しています。ご活用ください。 >JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム(外部リンク)
休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。 >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)
出資事業の公募申請に関する情報公開は、選定された団体について、資金分配団体(ファンド出資型においてはファンド運営者を含む。)の名称、出資総額、機構の出資金額、存続期間(ファンド出資型の場合)、出資期間、出資事業の概要(主な出資先の領域、テーマ、地域等)についてを可能な限りJANPIAのウェブサイトで公表します。 また、採択された団体は、公募要領および規程類必須項目確認書に定める以下の規程を、自団体のウェブサイト等にて公開していただく必要があります。 ・コンプライアンス体制整備のための規程 ・組織の運営を公正に行うための必要な規程 ・不正行為や利益相反防止のための規程 また、人件費を費…
社会的インパクト評価等に係る評価関連経費として、資金分配団体及び実行団体にそれぞれ事業費の助成額の5%を上限として支援します。評価関連経費の例としては、「評価や分野専門家による伴走支援、ロジックモデル(事業設計図)の検証の助言、成果・モニタリング指標の設定、評価計画作成等・類似事業の視察・意見交換・報告会の開催・冊子作成費用等」が挙げられています。
「社会的インパクト評価ハンドブック」をJANPIAのウェブサイトで公開していますので、ご参照ください。また、JANPIAでは採択された資金分配団体向けに評価に関する研修等も実施しており、事業実施の際には受講いただくことができます。 >JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク)
「出口戦略・持続可能性について」では、助成期間終了後も社会課題の解決に向けた活動を継続させる戦略・計画を記入してください。 「資金分配団体」の項目では、中間支援組織として、自らの組織を助成期間終了後に休眠預金に依存せずに自走化させる戦略と長期的に目指す姿について、以下の視点を参考に記載してください。 ①資金を自ら調達できる環境の整備(民間企業や金融機関等の民間の資金を呼び込むための具体策) ②事業、組織の自走化 ③社会課題が自律的かつ持続的に解決される仕組みの構築 ④公的施策としての制度化 等 資金分配団体の事業計画書における「実行団体」の項目では、中間支援組織として、採択した実行団体が助成期…
休眠預金等活用制度においては、休眠預金等活用法第17条各号に掲げる団体に、指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体、実行団体それぞれが該当してはならないとされています。申請資格要件の対象とならない要件の「統制の下にある団体」については、例えば、申請団体の役員に暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれている場合などには、対象とならない要件に該当する団体とみなします。なお、公募に際しては、役員名簿を提出していただきます。