「出資」の 検索結果
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要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。
不可能な場合はやむなしと考えますが、共同出資割合は選定審査の一要素として考慮することから、何らかの形での見込み金額の記載をご検討ください。
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
ご認識の通りです。 JANPIAウェブサイト記載のスキーム図をご参考ください。 ▽JANPIAウェブサイト|資金分配団体の公募(出資)とは(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/investment/info/
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。
社会的成果と出資チームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。