よくある質問(検索結果)

「出資」の 検索結果

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採択結果は、JANPIAからプレスリリース等でお知らせしています。 また、休眠預金活用事業 情報公開サイトにて随時公開いたします。 休眠預金活用事業 情報公開サイト|トップページ

実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式等)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。 出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。

ファンド出資型については原則としてJANPIAが公開する資金提供契約書案で提出してください。公募要領を踏まえたうえでの提案や修正は可能です。 法人出資型についてはタームシートをベースに提案を記載してください。 ファンド出資型、法人出資型共に採択後に契約案からの大きな修正は受け付けておりませんが、双方での協議の上、合理的な範囲で調整をいたします。

グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されていることは利益相反に該当します。

投資先事業者は、日本法に基づき設立され、日本国内のみにおいて事業を行う又は行おうとする株式会社に限られます。ただし、日本国内にとどまらず日本国外にも及ぶ事業であっても、 事業を行う主な拠点が日本国内にあることや、事業が日本国民一般の利益の一層の増進に資するものであることなど諸条件を満たす場合には、諮問委員会もしくはJANPIAによる事前承諾を得た場合に限り 、投資先事業者とすることができます。

JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する企業であり、出資対象はスタートアップだけではありません。

資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。

助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業(通常枠・緊急支援枠)において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。 ※ 活動支援団体における支援対象団体と、出資事業における実行団体を兼ねることは可能です。

大きな点としては存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができることに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に保有株式を売却させていただくものの、法人自体は無期限に存続することが可能です。また、実行団体への投資についても法人出資型の場合は長期もしくは期限を定めない出資が可能です。

規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 申請団体やその親会社の規程類に準ずる予定であるものの提出が間に合わない場合も同様です。 なお、資金提供契約締結前までに規程類をご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。 また、ウェブサイト上での公開は資金提供契約締結後で構いません。

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