「出資」の 検索結果
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出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
ファンド規模が拡大することは、いずれのタイミングであっても基本的には望ましいことと考えておりますので、管理報酬の金額や投資先予定数が変動することも問題ありません。 しかしながら、管理報酬の割合や、希望されたJANPIAの出資額については変更ができませんのでご留意ください。
大きくは存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができるのに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に売却させていただきますが、法人自体は無期限に存続することが可能です。
可能です。 なお、細かい要件については採択後、JANPIA-資金分配団体間での資金提供契約書で規定してまいります。
JANPIAが提供するモデル契約書・タームシートをベースとして、公募申請時に資金提供契約書案を提出いただきます。公募要領を踏まえた上での提案や修正は可能です。採択後、JANPIAと資金分配団体とで個別に協議・条件確認の上で調整を行い、最終化します。
今回の公募によるJANPIAからの出資総額は最大10億円であり、共同出資割合は50%以上を目指していただきますので、JANPIA単独LPは想定しておりません。なお、民間資金の呼び水効果を一層発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化を図ります。出資によって生み出される利益や形成される資金調達環境を有効に活用し、社会課題解決に向けた取り組みを一層強化することを目指しています。そのため、共同出資割合を選定審査の一要素として考慮します。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。
「独立した第三者の公認会計士または監査法人による財務諸表監査をうけること」を求めています。
資金分配団体は、実行団体の公募にあたり、事業の内容や選定基準、および手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。詳しくは、採択後にJANPIAの担当者にご相談ください。