よくある質問(検索結果)

「出資」の 検索結果

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JANPIAからの出資総額は最大10億円とし、JANPIA以外の投資家による共同出資割合は50%以上を目指していただきます。共同出資割合により、JANPIAからの出資比率は柔軟な設定が可能です(今後のJANPIA出資総額については変更がある場合があります)。

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資金分配団体の社会的インパクト評価については、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程において、中間評価は出資期間が終了した時点において、事後評価はファンドが終了した時点において、総合的な評価を実施し、これらの結果についてインパクトレポートにも反映させます。いずれも、作成したToCに照らして評価を行うことが重要であり、実行団体の社会的インパクト評価の総和だけではない要素も含まれると考えます。

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ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有するものを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。

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ファンド運営者は、すべての共同出資者に対して、その出資元本100%に相当する金額を分配した後に、出資元本を超過する部分(利益部分)がある場合には、当該部分の一定割合(20%を目安)を成功報酬等として受領することができますが、出資元本100%に満たない場合は成功報酬等を受領することができません。申請者においては、投資倍率1倍以上を達成するようなファンドの設計が求められます。

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資金分配団体には、出資事業の出資総額10億円から1~2団体程度を採択することを想定しております。 実行団体への出資金額は、資金分配団体の提案次第となります(今後の採択団体数及び出資総額について変更がある場合があります)。

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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

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実行団体の公募を実施している資金分配団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している資金分配団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。

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ファンド運営者が設置する投資委員会が最終的な意思決定機関となります。投資委員会に「社会課題に関する知見を有する専門家や学識経験者、実務家等」に関与していただくことで優先的に解決すべき社会の諸課題に合致するかをご判断いただけるものと考えています。 なお、投資委員会の構成については、役員・パートナー自身が起案した案件については意思決定から外れるなど、出資事業が公正かつ適切に実行されることが担保されるよう設計することが求められます。 ※社会課題解決の専門家等の関与の方法としては、以下が考えられます。 ・投資委員会の議決権を有するメンバーとする ・投資委員会にオブザーバーとして参加させる ・投資委員会…

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社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。

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