「出資」の 検索結果
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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させていることが望ましいと考えます。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。
ファンド運営者が設置する投資委員会が最終的な意思決定機関となります。投資委員会に「社会課題に関する知見を有する専門家や学識経験者、実務家等」に関与していただくことで優先的に解決すべき社会の諸課題に合致するかをご判断いただけるものと考えています。 なお、投資委員会の構成については、役員・パートナー自身が起案した案件については意思決定から外れるなど、出資事業が公正かつ適切に実行されることが担保されるよう設計することが求められます。 ※社会課題解決の専門家等の関与の方法としては、以下が考えられます。 ・投資委員会の議決権を有するメンバーとする ・投資委員会にオブザーバーとして参加させる ・投資委員会...
公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。
公募申請後、書類審査を通過した団体には、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスは監査法人や士業等の専門家による外部機関が総合的な適性調査を行います。その際に、追加資料のご提出をお願いする場合があります。 提出書類の確認後、対面にて外部機関とのヒアリング面談を行います。
JANPIAの出資事業全体における投資倍率は1倍以上を目標としていることから、少なくとも出資金額と同等額の回収を前提としております。具体的な手法としては、JANPIAによる出資が10年経過したことを条件として、資金分配団体がJANPIAの保有株式を取得する方法やコンソーシアム構成企業がJANPIA保有株式を買い取る方法等が考えられます。
実行団体の公募を実施している資金分配団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している資金分配団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。
ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする法人に対して、株式もしくは新株予約権での出資となります。
既存ファンドへの出資を前提とする申請も可能ですが、JANPIAとの契約時点でファンドからの出資が実行されている場合は対象外となります。全ての出資先は資金分配団体による公募を経て投資検討をされる必要があります。