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実行団体の公募を実施している資金分配団体で対応が異なります。申請を検討する事業を実施している資金分配団体のウェブサイトで、公開されている情報をご確認ください。
助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。
ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする法人に対して、株式もしくは新株予約権での出資となります。
支援対象区分は、原則、[1]資金支援の担い手、[2]民間公益活動を実施する担い手のいずれか1つを選択します。担い手の事業内容によって、活動支援内容も異なると考えますので、いずれか1つを選択のうえ活動支援プログラムをご提案いただきます。なお、活動支援プログラムによっては双方の支援対象が含まれることもあり得ると考えますので、その場合、事業計画書では主な支援対象区分を選択してください。
既存ファンドへの出資を前提とする申請も可能ですが、JANPIAとの契約時点でファンドからの出資が実行されている場合は対象外となります。全ての出資先は資金分配団体による公募を経て投資検討をされる必要があります。
活動支援団体から支援対象団体への資金提供はできません。
団体と企業双方の状況に合わせて、コーディネートさせていただいています。
支援内容分野は、支援対象団体に提供する非資金的支援の内容を指しています。支援内容の分野は、[A]事業実施(プロジェクト実施)、[B]組織運営、[C]広報・ファンドレイジング、[D]社会的インパクト評価の4つです。活動支援プログラムを企画・設計する際には、[A]~[D]から選択することとし、複数分野を組み合わせることも可能です。
可能です。活動支援団体としての最長の事業完了時期が決まっているので、そこまでに支援対象団体の活動が終わる設定になっていることを踏まえて行ってください。また、実際に複数回にわたり支援対象団体の公募を行うことを検討される場合には、JANPIAに相談をお願いします。
資金計画上の予算の範囲内で作成することは可能です。ただし、資金計画を見直す必要がある場合は、資金分配団体においては JANPIA の担当プログラムオフィサー( PO) に、実行団体においては資金分配団体の担当 PO に相談してください。