よくある質問(検索結果)

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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させている必要があります。

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JANPIAは、ファンド出資型では、ファンド運営者が設置する投資委員会にオブザーバーとして出席します。法人出資型では、資金分配団体が設置する投資委員会および取締役会にオブザーバーとして出席します。

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申請可能です。 なお、ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、ファンド(資金分配団体)における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

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資金支援の担い手とは、休眠預金活用事業における資金分配団体を目指す団体及び既存の資金分配団体のことを指します。

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基本的にはJANPIAに返送していただく必要はありませんが、計画の変更などで意図せず大量に余ってしまった場合などは、JANPIAにご相談ください

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資金分配団体の皆さまはJANPIA担当者にご相談ください。実行団体の皆さまは資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。 また、JANPIAより資金分配団体および実行団体へ連携の案内をさせていただくこともございます。

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申請することはできますが、採択となった場合には、資金分配団体と活動支援団体の両事業の間で適切な資金の区分管理を行っていただくこと、実行団体/支援対象団体の公募の際に公平性が確保される措置を講じていただくことが求められます。

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他の助成種別と同様、短期アウトカムを設定し、評価に取り組んでください。「緊急支援枠」同様、短期支援の場合はアウトプットが成果の中心になると想定されますが、短期アウトカムを目指すことが、より長期的な支援を見据えるために有効と思われますので、短期アウトカムおよびその指標設定の上で事業評価を実施し、復興期以降のサイクルにむけてその評価結果を活用してください。

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国立大学の孫会社にあたるベンチャーキャピタル(VC:投資事業有限責任組合)が申請いただくことは可能です。

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いずれかを設定してプログラムを作成することで問題ありません。組織上の課題と活動上の課題が密接に関わることも想定されるため、その両方を対象とする活動支援プログラムを検討することも妨げません。

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