よくある質問(検索結果)

「資金管理」の 検索結果

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発災前後のニーズ調査等も助成対象となります。 発災前の活動としては、天候など予報に基づく減災準備・出動準備等が想定されます。発災後のニーズ調査は天候による災害、地震・津波等の被災地でのニーズ調査、被災地外からのアウトリーチ等の調整も想定されます。なお、緊急災害支援開始前に行うニーズ調査は、他の助成種別における「事前評価」を実施したことと同等とみなされます。

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行政(国または地方公共団体)からの公的な資金(ふるさと納税を財源とする資金も含めた補助金または貸付金)を休眠預金を活用する事業に活用することは認められていません。一方で、休眠預金を活用する事業に民間からの資金(他の助成財団からの助成等を含む)を活用することは可能です。

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国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、 国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。

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使途は、休眠預金活用事業実施のためであれば問題はありません。また、助成等に充てる部分と助成等を実施するために必要となる経費(管理的経費)に充てる部分の割合も問いません。

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指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。

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本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。

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他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。

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実行団体の評価関連経費は、資金分配団体の評価関連経費とは別に確保することができます。詳細は資金分配団体向け積算の手引きをご参照ください。

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資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。 これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。 財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。

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プログラムオフィサー(PO)は、資金分配団体に求められる7つの役割を中核になって進めていく専門家です。そのような専門家を配置して育成していきたいということが私たちの狙いです。これまで実施された事業での実績として、専門性や経験がある理事等が兼務されているケースもございます。ただし、自団体の役員としての役務提供と明確に区分できる本事業の伴走支援等に係る費用のみがPO関連経費の助成対象となりますのでご注意ください。

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