よくある質問(検索結果)

「資金管理」の 検索結果

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適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。

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活動支援団体の事業に必要となる経費の多くが人件費等の支援活動経費に充てられるケースが多いと考えられることから、人件費の上限は設けておりませんが、事業計画に対して妥当な計上であるかどうかを確認させていただきます。 また、総事業費に人件費を含める場合には人件費水準(給与規程等、計上する人件費の根拠となるもの)を公表していただくことが必要です。

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自己資金または民間からの資金の確保は必須要件となってはおりません。審査する過程で判断させていただく「事業実施能力」については、資金基盤(寄附等による自己資金比率、他の資金調達状況等)、事業基盤(休眠預金活用事業以外を含めた事業規模、非資金的支援の経験等)や組織基盤(職員数、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備状況等)などの事項を総合的に評価します。

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万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座の開設をお願いしています。決済用預金口座への切り替え手続きを完了してから助成金の申請手続きを行ってください。

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役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急枠の実行団体においては、20%以下が認められています。

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。

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災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。

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資金提供契約時までに開設されている必要はありません。契約締結後の助成金申請時までには開設しておく必要があります。 指定口座については、決済用もしくは無利息型として下さい。 助成システムに、指定口座の通帳の表紙および表紙裏(通帳の金融機関名、支店名、口座名義、口座番号、口座種別(決済用または無利息型等)が記載されたページ)と残高が0円であることを示すページの写しを登録します。

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災害の発生は予測が難しいため、緊急支援を組み合わせた事業を実施する事業においては、出動の実現性を実行団体採択基準の一つとしていただくことを推奨します。例えば、「どのような地域の災害でもアウトリーチ可能な実行団体」、「災害が頻発する地域で平時より行政と連携して活動している団体」などが考えられます。 なお、資金分配団体においては、広域をカバーするために「コンソーシアム」にて事業を実施する事例があります。この方法は、発災後に被害の大きい県域等に資金分配団体予算を集中させるなど、発災地域のニーズに合わせた資金投入を可能にする手段の一つです。

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