よくある質問(検索結果)

「資金管理」の 検索結果

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外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。

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災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。

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災害の発生は予測が難しいため、緊急支援を組み合わせた事業を実施する事業においては、出動の実現性を実行団体採択基準の一つとしていただくことを推奨します。例えば、「どのような地域の災害でもアウトリーチ可能な実行団体」、「災害が頻発する地域で平時より行政と連携して活動している団体」などが考えられます。 なお、資金分配団体においては、広域をカバーするために「コンソーシアム」にて事業を実施する事例があります。この方法は、発災後に被害の大きい県域等に資金分配団体予算を集中させるなど、発災地域のニーズに合わせた資金投入を可能にする手段の一つです。

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事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。

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災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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事業費が縮小した場合に資金計画書等の管理的経費および評価関連経費を各々の上限規定にあわせて減額するかは、状況に応じますのでJANPIA プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。例えば、採択した支援対象団体が辞退した等の理由により資金計画書等の前提が変わるような場合は、資金計画書等における管理的経費および評価関連経費を減額することを検討してください。

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団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。

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緊急災害支援、復旧・復興期支援の事業の場合も、他の助成種別の資金計画と同様、必要な活動に対する積算をベースに申請していただきます。緊急災害時に使用するための予算(未発生災害への対応予算)はJANPIAにて「災害積立資産」として管理し、発災時に、実際に開始する事業の状況に合わせて事業計画および資金計画を変更し、助成金を受け取ることになります。

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原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

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