よくある質問(検索結果)

「資金管理」の 検索結果

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災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。 また、以下の点も満たしているかご確認ください。 ・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること ・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること ・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること

災害支援事業として緊急災害支援を実施する事業では、災害時予算を「災害積立金」として確保することが可能ですが、そのほかの助成事業区分において災害対応のための追加資金を助成する仕組みはありません。発災により予定した計画を実施できない場合は、当初計画の上位目標(短期アウトカム、中長期アウトカム等)から逸れない範囲で事業計画・資金計画を変更することで、災害支援活動を実施することは可能です。

助成対象となるのは資金提供契約書に定める助成対象経費のうち、助成期間内の活動に要する経費として当該期間・事業に支払った経費という考え方に基づき、監査にかかる費用も対象となります。ただし、対象となる経費は、資金分配団体の事業完了日までに完了する活動に限られる点にご留意ください。 なお、監査に要する費用(旅費や人件費(管理的経費またはプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費))、委託費など)は、当該事業の資金計画書等に計上されている必要があります。 特に外部監査を委託するなど高額になるケースで、資金計画書に計上されていない場合や科目間流用で対応が必要な場合は、JANPIAの担当プログラムオフィサ...

審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。

資金提供契約前に、プログラムオフィサー研修(PO研修)が実施される場合、参加したPOがプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に人件費を計上する予定の対象者であれば、契約後に遡って助成対象とすることが可能です。詳しくはJANPIAの担当POにご確認ください。

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