「資金管理」の 検索結果
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原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。
日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。 また、以下の点も満たしているかご確認ください。 ・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること ・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること ・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること
活動支援団体への助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。資金計画書等に基づき、活動支援プログラムの進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。
審査委員(外部有識者)によって実施される審査では、申請事業内容はもとより、申請団体に事業規模に見合ったガバナンス・コンプライアンス体制が整備されているか、対応する要員が確保できているかなど、事業実施体制の整備状況も確認します。事業内容は優れているが、事業実施体制が伴わないと判断された場合、審査の過程で助成申請額の減額を提案させていただく可能性はあります。