よくある質問(検索結果)

「資金管理」の 検索結果

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実際に事業を実施してみると、資金計画書等とは異なる使い方が必要となる場合があります。休眠預金活用事業では、創意工夫の余地となるように資金の使い方に柔軟性を持たせています。事業期間中に限り、一定のルール下で科目間流用を認めるなどしています。詳細は精算の手引きをご確認いただくか、資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に、実行団体は資金分配団体にご相談ください。

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日本国外の活動地での建物の購入又は新築建物の建設は助成対象外となります。

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社団・財団・会社組織問わず営利型法人が資金分配団体となって自己資金を実行団体の助成に投入した場合、贈与と認定される可能性があり、損金計上ができないケースがあります。そのような事態を回避するために、事前に税務専門家や課税当局への照会をお願いいたします。

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本総事業費の使用について、内部監査又は外部監査を実施し、効率性の観点から適時かつ適切に精査してください。可能であれば外部監査を受けることを推奨します。なお、外部監査に係る経費については、管理的経費に含めることができます。

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適時適切な資金管理が遂行されていることを確認するために、初めて採択された各団体においては少なくとも最初の1年間は、また過年度に採択された経験のある各団体であっても収支管理簿の記録の方法に不安等がある場合においては、月次で提出して確認してください。意図しない支出を未然に防ぐためにも有効な方法と考えています。

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プログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)の助成額上限は年間800万円(内、人件費は500万円)となっており、これを複数名分の経費とすることは可能です。 その場合には、経費対象となるすべての方にJANPIAが指定する研修を受講いただく必要があります。

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役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急枠の実行団体においては、20%以下が認められています。

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指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード払いとしておりますので可能です。なお、クレジットカードに付与されるポイントやキャッシュバック等については原則として受け取りを辞退してください。辞退できない場合には、休眠預金活用事業に活用してください。また、助成の対象となるのは、助成対象経費のうち助成期間内の活動に要する経費として当該期間中に支払った本事業の実施に係る経費です。事業完了時精算完了後に引き落とされるものは助成対象外となりますのでご注意ください。

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2025年度公募要領において、申請資格要件に「地方公共団体等の行政機関と強い関係性を有する団体」を助成対象外とすることを追記しました。具体的は、運営財源が100%行政予算で充当されている団体や行政職員が運営実務に従事しその割合が申請団体の構成員の100%を占める団体(行政職員であっても、職務外の行為として団体の事業に従事する場合はにはこの限りではありません)を想定しています。 ※申請資格の有無に関してご不明点があれば事前にJANPIAに相談いただきますようお願いします。

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本事業の財源である休眠預金等は国民の資産であることおよび助成金が概算払いであることを踏まえ、指定口座で資金管理を行う仕組みとなっています。指定口座に入金されるのは本事業に使われるべき資金ですので、他事業に使うための資金移動は絶対に行わないでください。また、月次で精算報告を行うなど、各種ルールに則った資金管理を遵守していただく必要があります。

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