よくある質問(検索結果)

「資金管理」の 検索結果

65 件中 11 - 20 件を表示

プログラムオフィサー(PO)の人件費の考え方としては、PO業務を担う人材を新たに配置をする場合を想定していますが、既存の職員をPOとして育成する場合ことも可能です。既存の職員をPOとして育成する場合、その人件費をPO関連経費から支出いただくことは可能です。 PO関連経費の扱いについては、以下ページをご参照ください。   >JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて(外部リンク)

詳細を見る

実際に事業を実施してみると、資金計画書等とは異なる使い方が必要となる場合があります。休眠預金活用事業では、創意工夫の余地となるように資金の使い方に柔軟性を持たせています。事業期間中に限り、一定のルール下で科目間流用を認めるなどしています(※)。詳細は精算の手引きをご確認いただくか、資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)に、実行団体は資金分配団体にご相談ください。 (※)なお、助成金は資金計画に基づき支払われることになりますので、複数年度の資金計画(通常枠・活動支援枠)の場合は、助成金の2重払いを避けるため、過去にさかのぼって資金計画値を実績値に置き換える形で減額し、残額を…

詳細を見る

休眠預金等活用法においては、休眠預金による資金は、「国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的」(法 16 条 1 項)に活用することとされています。そのため、休眠預金等活用制度に基づく事業を進める場合、休眠預金活用事業を行う団体は、その事業に対する国または地方公共団体からの補助金や貸付金を受けていないということが前提となります。なお、休眠預金活用事業以外の事業においては補助金等を受けていても問題ありません。詳しくは、以下リンク先の書類をご確認ください。    >JANPIAウェブサイト|休眠預金による助成金と国等からの補助金の重複受領について(外部リンク)

詳細を見る

事務手続きフローにおけるご不明点については、実行団体は資金分配団体の担当プログラムオフィサー(PO)へ、資金分配団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)へお問合せください。加えて、助成システムについては、以下の助成システムサポートセンターへお問合せいただくことも可能です。     >JANPIAウェブサイト|助成システムサポートセンター(質問受付フォーム)(外部リンク)

詳細を見る

指定口座からの支払いは、原則として支払先口座への振込、引き落としまたは指定口座からのクレジットカード・デビットカード払いとします。やむを得ず現金での支払いが必要な場合は指定口座から現金を引き出すことができますが、当該年度の助成金総額に対する月間の上限額が設定されていますので、精算の手引きでご確認ください。また、現金の残金は、原則として速やかに指定口座に戻入します。少なくとも精算報告を行う毎年度末および事業完了の前には指定口座に戻し入れてください。

詳細を見る

PO関連経費は非資金的支援に関する直接事業費というイメージでお使いいただけます。例えば、PO人件費計上者以外にも伴走業務に携わる職員がいる場合の「旅費交通費」や分野専門家などからの助言に対する「謝金」などです。ただし、実質的なPO業務実施者の契約形態により「業務委託費」とする場合、「その他経費」ではなく「人件費」として計上するものになりますのでご注意ください。

詳細を見る

役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急枠の実行団体においては、20%以下が認められています。

詳細を見る

資金分配団体には実行団体に対する非資金的支援に係わる伴走型支援が求められます。そのプログラムオフィサー(PO)の確保・育成は日本の民間公益活動分野における重要課題の一つです。POは非常に広範囲の役割を担うため、その役割の一部を外部の専門家等に業務委託することは可能ですが、全業務を外部委託することは、この制度では容認されていません。なお、役割の一部を委託する場合、係る委託費用は、PO人件費の助成上限額500万円の範囲に含みます。 PO活動経費の扱いについては、JANPIAウェブサイトの以下ページの書類をご参照ください。    >JANPIAウェブサイト|基盤強化支援事業の人件費の取り扱いについて…

詳細を見る

JANPIAでは、以下の5種類の看板を用意しています。 なお、助成金で不動産を購入・新築する(23年度以降は建物のみ)、原則として看板掲示(複数可)いただく必要があります。また建物のリフォーム・修繕や、その他、休眠預金活用事業の中でJANPIA提供看板を掲示する必要があるときは、申込みを承ります。 看板設置後、掲示した写真をJANPIA企画広報部宛にお送りください。    【JANPIA提供看板】   ①アルミ複合看板 穴あり(横20cm×縦27cm×厚み2mm)   ②アルミ複合看板 穴なし(横20cm×縦27cm ×厚み2mm )   ③額縁型木製看板 (横28.8cm×縦26.8cm×厚…

詳細を見る

資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。 これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。 財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。