よくある質問(検索結果)

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指定活用団体、資金分配団体、活動支援団体及び実行団体が取り組みます。なお、支援対象団体については、社会的インパクト評価の実施を一律に求めませんが、自らの活動の進捗状況、非資金的支援を受けるに当たり設定した目標の達成度や非資金的支援の効果等を定期的に活動支援団体に報告することが求められています。

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必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、二次審査の前までには確定させている必要があります。

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可能です。採択後、コンソーシアム申請者とJANPIAにて資金提供契約を締結した上で、コンソーシアム申請者により会社(資金分配団体)を新規設立いただきます。JANPIAは第三者割当により資金分配団体の株式を引き受け、出資金の払い込みを行います。公募申請の際に、コンソーシアム構成企業による誓約書等をご提出いただきますのでご了承ください。

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金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。

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活動支援団体への助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。資金計画書等に基づき、活動支援プログラムの進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。

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お示ししている想定数はありませんが、実績として、およそ通常枠では1資金分配団体あたり5実行団体、緊急枠で8実行団体が採択されています。

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JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに、誓約書とともにメール等での連絡をお願いします。誓約書をお持ちでない場合にはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)宛てに問い合わせください。

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JANPIAは、ファンド出資型では、ファンド運営者が設置する投資委員会にオブザーバーとして出席します。法人出資型では、資金分配団体が設置する投資委員会および取締役会にオブザーバーとして出席します。

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社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。

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JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。

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