よくある質問(検索結果)

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役職員の人件費、管理部門などの管理経費、事務所の家賃等の一般的な経費、本事業に要する経費として特定することが難しいものの一定の負担が生じている経費、活動を実施するための調査費等が計上できます。通常枠の資金分配団体及び実行団体、緊急枠の資金分配団体、活動支援団体においては事業費の助成申請額に対して15%以下が認められています。緊急枠の実行団体においては、20%以下が認められています。

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資金分配団体の方で、休眠預金活用事業に関わっている方であれば、どなたでも受講いただくことができます。なお、プログラムオフィサー研修(PO研修)内の評価に関連するセッションは、外部専門家として事業に関わる評価アドバイザーも参加いただくことを推奨しています。なお、実行団体を対象としたプログラムオフィサー研修(PO研修)は行っておりません。

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他の助成種別と同様、短期アウトカムを設定し、評価に取り組んでください。「緊急支援枠」同様、短期支援の場合はアウトプットが成果の中心になると想定されますが、短期アウトカムを目指すことが、より長期的な支援を見据えるために有効と思われますので、短期アウトカムおよびその指標設定の上で事業評価を実施し、復興期以降のサイクルにむけてその評価結果を活用してください。

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災害支援枠の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。

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資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。

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原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。

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支援対象団体は、事業の実施や組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価などについてのアドバイスや伴走型の支援を受けることで、団体等(個人を含む)が民間公益活動の担い手または将来的な担い手として成長し、社会の諸課題の解決を目指します。各活動支援団体が実施する公募により、選定されます。

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資金分配団体の公募の緊急枠と通常枠では事業の性格が違います。近似性があったとしても事業の性格が違うので、緊急枠の事業とは同一事業とはならず、申請可能と考えていますが、申請前にJANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。

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団体数や助成金の下限や上限の設定はございませんが、資金分配団体が申請時に想定されている実行団体数によって、JANPIAより詳細の確認をさせていただくことがあります。

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緊急災害支援、復旧・復興期支援の事業の場合も、他の助成種別の資金計画と同様、必要な活動に対する積算をベースに申請していただきます。緊急災害時に使用するための予算(未発生災害への対応予算)はJANPIAにて「災害積立資産」として管理し、発災時に、実際に開始する事業の状況に合わせて事業計画および資金計画を変更し、助成金を受け取ることになります。

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