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団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。ただし、活動支援団体は、社会課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を担う指導的役割であり、支援分野の専門性、伴走支援等の非資金的支援の実績、ガバナンス・コンプライアンス体制を有していることが求められます。
「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf
休眠預金等活用の目的や期待される効果、重視することは以下の通りです。 [活用の目的] 1.国、地方公共団体が対応困難な社会の諸課題の解決を図る 2.民間公益活動の担い手の育成と民間公益活動に係る資金調達の環境を整備 [目的達成で期待される効果] ・社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みが構築 ・民間公益活動を行う団体の資金的自立性と事業の持続可能性を確保 以上の効果が達成されることで、日本における社会課題解決能力の飛躍的な向上を目指しています。
契約締結時には、発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書を提出いただきます。公募申請時にデータ提出いただいた登記事項証明書が、契約締結時に発行日から3ヶ月以内の要件を満たす場合には、そちらの原本を契約時書類としてお使い頂けます。公募申請時から、採択された後の契約締結までに時間を要してしまうなどで、契約締結時には発行日から3ヶ月を超える場合には、新たに登記事項証明書を取得してご提出をお願いします。例えば、公募申請時の提出した登記事項証明書の発行日が10/1だった場合、契約締結が12/31でしたら申請時の登記事項証明書の原本をお使いいただけます。契約締結が1月以降となる場合には、新たに登記事項証明書を…
事業報告は実行団体・支援対象団体の報告が完了した後に、資金分配団体、活動支援団体の報告を行ってください。これは、アウトプットなど、実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体の数値が連動することがあるためです。 一方、精算報告については、実行団体と資金分配団体の報告は、それぞれの資金計画書に基づき報告していただくので、必ずしも実行団体の精算報告を先に完了しないといけないわけではございません(事業完了時精算を除く)。
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
企業ーJANPIA間に事務手続き等は基本的には不要です。ただし、団体とのマッチングが成立した際には、団体との間で必要な手続きが出てくる場合があります。
活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。
屋外で使用する物品等(自動車、重機及び外壁等を想定)に貼ることができる屋外用シール(仕様:光沢塩ビ・ラミネート加工、強粘性、※UV耐水性あり)をお申し込みがあった団体に送付してます。サイズは、特大(横32.4cm×縦29.7cm)・大(横22.9cm×縦21cm)・中(横6cm×縦5.5cm)です。 フォームからお申し込みください。 ▽JANPIAウェブサイト|シンボルマークアイテム申込フォーム(外部リンク) https://janpia.form.kintoneapp.com/public/kyuminyokin-symbolmark
他の助成事業区分同様、資金提供契約書、積算の手引き、精算の手引きに則った管理をしてください。防災・減災のための備えとして重機等を購入する場合、発災前は資産活用(貸出など)も合わせて検討することを推奨します。