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シンボルマークが表示されていることにより、その物品の使用者や利用者等に不安や心配、または、悪影響を与えるような場合(例えば、生活に困窮する家庭の児童に、一般的に各家庭で用意する物品を休眠預金を活用して支援し、その物品を児童が学校で他の児童の目に触れる形で使用する場合)には、表示しない取り扱いも可能です。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA 企画広報部にお問合せください。
原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
企業ーJANPIA間に事務手続き等は基本的には不要です。ただし、団体とのマッチングが成立した際には、団体との間で必要な手続きが出てくる場合があります。
人が関わること(社員によるプロボノやボランティア等)、物質的なこと(製品や商品の寄贈、施設・設備の提供等)、金銭的なこと(寄付、協賛等)、企業のノウハウやネットワークを活用した連携などの実績があります。
活動支援団体の理事等の役員が支援対象団体の候補団体の役員に就任している場合、又はその逆のケースは、候補団体の申請は不可とします。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該候補団体による支援対象団体への公募申請はできないものとします。
「国外での活動に関する留意点」及び各年度の積算・精算の手引きを参照し、記載の内容に準じて実施してください。例えば、1 日の手許現金上限額は日本円で 5 万円未満とし、鍵付き金庫等で管理をしていただきます。 詳細については、「国外での活動に関する留意点」をご確認ください。 >JANPIAサイト|国外での活動に関する留意点(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/subsidy/outline/download/subsidy_abroad_attention.pdf
助成システムでは、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業・団体と、実行団体(支援対象団体)として採択された事業・団体の共通アカウントを発行することができません。 それぞれの事業・団体でアカウントを発行していただく必要があります。 ただし、資金分配団体(活動支援団体)として採択された事業が複数ある場合は、資金分配団体(活動支援団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。 同様に、実行団体(支援対象団体)として採択された事業が複数ある場合は、実行団体(支援対象団体)としてのアカウントを共通アカウントとして利用できます。
休眠預金等活用の目的や期待される効果、重視することは以下の通りです。 [活用の目的] 1.国、地方公共団体が対応困難な社会の諸課題の解決を図る 2.民間公益活動の担い手の育成と民間公益活動に係る資金調達の環境を整備 [目的達成で期待される効果] ・社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みが構築 ・民間公益活動を行う団体の資金的自立性と事業の持続可能性を確保 以上の効果が達成されることで、日本における社会課題解決能力の飛躍的な向上を目指しています。
外貨で支出する金額の円換算については、外貨へ換金した際のレートを用いて精算となります。換金した際のレシートは証拠書類となりますので、必ず保管をしてください。また、国外での活動においても、支払った経費を助成対象とするには、領収書等の支払証拠書類の取得が必要となります。現地の領収書等の支払証拠書類は、領収書記載の項目を日本語で補記をしてください。
「災害」については、災害救助法が適用されるような場合を想定していますが、災害時には迅速な対応が求められることから、これまでの経験、地域性等をふまえた各団体の支援の発動基準を尊重したいと考えています。一方で、「緊急」は災害直後から応急対策を行うことを想定しています。