よくある質問(検索結果)

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社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。

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例えば、1回目の公募で不採択となった事業について申請内容を見直して改善を図り、再度申請いただくことは可能です。 申請前に、JANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。

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支援対象団体が抱える課題解決を目的として、活動支援団体が支援対象団体を対象に行う非資金的支援の対象や方法等をまとめたプログラムを指します。

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いわゆるコンソーシアムの形式での資金分配団体・活動支援団体への申請は可能です。資金管理や実施の責任を明確にするため、資金提供契約は1団体(主幹事団体)と締結することを前提としています。様々なケースが想定されますので、事前にJANPIAの個別相談をご活用ください。

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災害の発生は予測が難しいため、緊急支援を組み合わせた事業を実施する事業においては、出動の実現性を実行団体採択基準の一つとしていただくことを推奨します。例えば、「どのような地域の災害でもアウトリーチ可能な実行団体」、「災害が頻発する地域で平時より行政と連携して活動している団体」などが考えられます。 なお、資金分配団体においては、広域をカバーするために「コンソーシアム」にて事業を実施する事例があります。この方法は、発災後に被害の大きい県域等に資金分配団体予算を集中させるなど、発災地域のニーズに合わせた資金投入を可能にする手段の一つです。

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活動支援団体の制度では、休眠預金等を原資とした助成金を活用した支援プログラムの実施によって、「資金支援の担い手(既存の資金分配団体を含む)」、「民間公益活動を実施する担い手(既存の実行団体を含む)」の育成や運営体制の強化を図ります。 担い手の育成や運営体制の強化によって、民間公益活動が活発化し、社会課題解決が加速することを目指します。

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活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

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JANPIAの「シンボルマーク使用規程」及び「シンボルマーク利用の手引き」に従ってシンボルマークを使用する場合は、JANPIAの事前承認は必要ありません。ただし「シンボルマーク使用規程」第2条第1項で定められている使用目的以外にシンボルマークを使用したい場合は、同条第2項により、事前にJANPIAの承認が必要となりますので留意してください。 >JANPIAサイト|シンボルマーク https://www.janpia.or.jp/other/symbol/

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休眠預金等は、行政では対応することが難しい社会課題を解決するために、休眠預金等活用法に掲げられた3つの公益に資する活動に活用されます。 加えてJANPIAでは、以下の8つを「優先的に解決すべき社会課題」とし、取り組みを進めています。 1)子ども及び若者の支援に係る活動  ①経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援  ②日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援  ③社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援 2)日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者の支援に関する活動  ④働くことが困難な人への支援  ⑤孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援  ⑥女性の経済的自立への…

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休眠預金を活用した事業であることを示すシンボルマークの標語は、公募で集まった315件の案の中から選ばれました。事業全体で使う「メイン標語」1つの他に、資金分配団体・実行団体の活動に合わせて選択できる「サブ標語」を2つ設定しています。   【メイン標語】 「舞い上がれ 社会を変える みんなの力」 休眠預金を活用した新しい試みにチャレンジする資金分配団体が増え、その助成によって実行団体においても活動が拡がり、さまざまな立場の人が参画することによって社会を変えていく…。その可能性を休眠預金が持っているということが込められています。   【サブ標語】 〈活動を広げる思いを込めた標語〉 「広げよう地域に…

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