よくある質問(検索結果)

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資金分配団体・活動支援団体と、JANPIAとの契約においては、資金分配団体・活動支援団体内部で資金提供契約に必要な手続きが行われていることを確認したうえで、JANPIA内部決裁日とします。 実行団体・支援対象団体と資金分配団体・活動支援団体間の契約においては、双方の団体で資金提供契約・役務提供契約に必要な手続きが行われた後とします。

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国が設置しているコンプライアンス相談・通報窓口ではありません。JANPIAは、休眠預金等活用法に定める指定活用団体です。休眠預金活用事業に関するコンプライアンス相談・通報の窓口になりますので、休眠預金活用事業と関わりのない団体等の相談・通報等は受け付けておりません。 JANPIAのコンプライアンス相談・通報窓口の運営方針等はJANPIAのウェブサイトでご確認ください。   ▽JANPIAウェブサイト|コンプライアンス相談・通報窓口(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/other/compliance/

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休眠預金活用事業の災害支援事業の特徴は主に3つあります。   1つ目は、一般的な災害フェーズを越えて比較的長期(最長3年間)の連続的な支援が可能である点です。発生した災害に対する復興期支援、これから起きる災害への緊急支援、平時の防災減災事業などを単独または組み合わせて事業設計をすることができます。   2つ目は、計画の柔軟性です。災害支援活動を計画している場合、契約時に定めた短期アウトカム、中長期アウトカム等から逸れない範囲であれば、実際の発災状況に応じて事業計画・資金計画を柔軟に変更することが可能です。   3つ目は、専門性や地域を越えた知見の還流です。休眠預金等活用制度は災害支援事業以外に…

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活動支援団体と支援対象団体との役員の兼職を不可としているため、支援することはできません。過去に兼職関係があった場合、退任後6か月間は、当該団体による支援対象団体への公募申請はできません。

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期間については、支援を希望される内容や、支援を行う企業の状況によります。まずは資金分配団体やJANPIAへご相談ください。プロセスとしては、ご希望やニーズを伺い、連携先と調整をした上で、お引き合わせをしています。  >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/

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原則として、申請時期の変更はできません。なお、本事業の助成金は、本事業の進捗状況(アウトプット・アウトカム達成に向けた進捗、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備・情報公開等)、総事業費の執行状況等を踏まえたうえで支払われます。また、対象月数でお支払いする場合は、原則として資金計画書等における当該年度の助成金を12か月で割った金額になります。例えば3か月分は25%、6か月分は50%です。この比率以外で助成金の申請を希望される場合は、その理由とともに、実行団体は資金分配団体に、資金分配団体または活動支援団体はJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご相談ください。

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災害の発生は予測が難しいため、緊急支援を組み合わせた事業を実施する事業においては、出動の実現性を実行団体採択基準の一つとしていただくことを推奨します。例えば、「どのような地域の災害でもアウトリーチ可能な実行団体」、「災害が頻発する地域で平時より行政と連携して活動している団体」などが考えられます。 なお、資金分配団体においては、広域をカバーするために「コンソーシアム」にて事業を実施する事例があります。この方法は、発災後に被害の大きい県域等に資金分配団体予算を集中させるなど、発災地域のニーズに合わせた資金投入を可能にする手段の一つです。

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実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。 また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。 いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行…

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JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。

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