よくある質問(検索結果)

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資金分配団体の事業期間は、資金提供契約締結日から開始します。例えば、2025年度公募の通常枠であれば、契約締結日から2029年の3月末までが事業期間となります。資金分配団体に採択される回次(第1回か第2回か)により異なりますが、実行団体にはおおよそ3年間の事業を実施いただくことができると考えています。

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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実行団体の事前評価に係る提出物は、実行団体の契約時期によって提出時期が異なります。資金分配団体の提出時期(実行団体との契約から8ヶ月以内)については、契約が遅い実行団体の提出時期に合わせてご提出ください。詳細については、JANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)にご確認をお願いいたします。

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日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。 また、以下の点も満たしているかご確認ください。 ・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること ・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること ・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること

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はい、履歴事項全部証明書です。過去の役員履歴を確認するため履歴事項全部証明書のご提出をお願いします。

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短期アウトカムや短期アウトカムを実現するために設定する指標・目標値は、絶対に変えてはいけないというものではありません。むしろ、事業を改善していく過程で、その必要性が認められる場合には、積極的により良い内容に変えていくことが推奨されます。ただし、短期アウトカムは事業目標として設定しているため、変更する場合には、関係者や資金分配団体、JANPIAと協議し、合意形成した上で変更してください。

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休眠預金等活用制度が求める実行能力、ガバナンス・コンプライアンス体制の要件を満たす団体と経団連主導で設立されたJANPIAが有する企業とのネットワークを活用した連携を実現できる点が特徴です。団体と企業がWin-Winとなるパートナーシップ、関係構築を目指しています。

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はい、そのような認識で問題ありません。休眠預金等活用制度の立て付け上、例えば、実行団体を目指したとしても、事業内容に合致する公募がなければ、そもそも申請ができないこともあり得ると考えています。しかしそのような場合も、将来的に休眠預金活用事業への参画を目指して活動していただくことを期待します。

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資金分配団体の公募〈通常枠〉の草の根活動支援枠は全国枠と地域枠で分けています。特に地域枠は地域の課題に対処される場合、柔軟な事業設計が可能です。また、他の事業区分においても、地域を限定した事業を申請することも可能です。ご不明点等ございましたら、JANPIAの個別相談もご利用ください。

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