よくある質問(検索結果)

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基本的には、事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただきます。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。

日本国外の第三者に一部業務を委託した場合であっても、当該実行団体の事業/資金計画書に基づき実施される範囲の活動であれば助成の対象となります。なお、資金提供契約書及び「国外での活動に関する留意点」並びに積算・精算の手引きに準じて実施してください。 また、以下の点も満たしているかご確認ください。 ・実行団体が事業の主体であり、現地団体にはあらかじめ定めた業務の一部を委託すること ・実行団体が現地団体に対して適切な監督・管理を実施できる体制を有していること ・申請時には可能な範囲で委託対象業務等の契約内容、金額、業務の監督方法、成果品の検査方法を検討し、採択後にはそれらを明確にすること

ご相談いただけます。JANPIAのコンプライアンス相談・通報窓口をご利用ください。   ▽JANPIAウェブサイト|コンプライアンス相談・通報窓口(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/other/compliance/

ファンド出資型のファンド存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができます。 法人出資型では、JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしていますが、資金分配団体の存続期間に定めは設けず、JANPIAによる株式処分後も株式会社を存続させて出資事業等を継続することができます。

はい、履歴事項全部証明書です。過去の役員履歴を確認するため履歴事項全部証明書のご提出をお願いします。

必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させていることが望ましいと考えます。

JANPIAは、ファンド出資型では、ファンド運営者が設置する投資委員会にオブザーバーとして出席します。法人出資型では、資金分配団体が設置する投資委員会および取締役会にオブザーバーとして出席します。

支援対象団体は、自身が抱える活動上・組織上の課題解決のための取り組み状況を、6か月に1回進捗報告として、活動支援団体に報告します。報告の様式等の詳細は、活動支援団体ごとに異なりますので、支援を受けている活動支援団体からの案内をご確認ください。

可能です。助成事業において、すでに資金分配団体として採択されている団体が、別の資金分配団体に、実行団体の立場で申請し採択された例もあります。ただし、実施体制等事業の両立が可能かどうか慎重にご検討ください。

通常、社会課題は複数の要因に起因しており、それを引き起こしている主要な原因のほか、間接的な原因が存在しています。問題分析では、現状における問題を引き起こしている原因を分解し、階層化していくことで、論理的に問題構造を把握し、問題の本質を探ることを目的とします。問題分析で明らかになった複数の要因に対し、事業がどこに集中的に介入すると、より効果的に社会課題の解決に結びつくかを分析します。 詳しくは以下をご参照ください 休眠預金活用プラットフォーム|評価ハンドブック 参考資料集

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