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プログラムオフィサー(PO)による伴走支援の一環として実施する費用と整理すればプログラムオフィサー関連経費(PO関連経費)に計上することが可能です。また、管理的経費に計上していただいても問題ございません。ただし、人件費を含める場合は、人件費水準を公表していただくことが必要です。
シンボルマークの使用は以下の場面などを想定しています。 ① 資金分配団体・実行団体・活動支援団体については団体WEBサイトに必ずシンボルマークを表示してください。 ② 休眠預金活用事業で経理処理上固定資産として計上する物品を購入した場合(不動産を含む)は、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:不動産、パソコン、冷蔵庫、事務機器、車両等) ※ それ以外の休眠預金を活用して購入した物品への表示については、団体の裁量で行ってください。 ③ 休眠預金を活用した事業を実施する場面 では、必ずその物品にシンボルマークを表示してください。 (例:看板、のぼり、ビブス、腕章等) …
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
「利用の手引き」にあるように、協賛企業ロゴの比率を70%以下とするルールを設けています。しかし、資金分配団体及び実行団体と協賛企業との関係はさまざまであることも承知しています。したがって、個々の事案において具体的な大きさや配置については、協賛企業のルールも踏まえて団体において判断してください。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA企画広報部にお問合せください。
休眠預金活用プラットフォームアカウントは、同じメールアドレスで複数のアカウントを作成いただけます。 休眠預金活用プラットフォームのアカウントは「ユーザコード」「ユーザ名」「メールアドレス」で構成されており、他者と重複できない情報は「ユーザコード」です。 「ユーザコード」を分けて作成すれば、それぞれの「メールアドレス」に同じアドレスを指定しても問題ありません。 例) 山田さん ユーザコード:Yamada、ユーザ名:山田、メールアドレス:info@xxxx.or.jp 鈴木さん ユーザコード:Suzuki、ユーザ名:鈴木、メールアドレス:info@xxxx.or.jp
助成システムには格納先はありません。各団体での保管をお願いします。
関係者分析とは、解決しようとする問題に対して、活動の対象となる地域や周辺に住む人々、関連するグループ、関わる組織・機関の分析を通じて、その地域の課題、問題、現状を把握することをいいます。 【関係者分析の進め方】 ① 関係者を書き出す 事業対象グループ、受益者、事業実施者、地域の代表者、事業の物事を決定する際の関係者、事業の実施を支援する関係者、事業費用を負担する関係者、事業の助言を行う専門家、自治体、潜在的反対者、事業によりマイナスの影響が想定される関係者、事業で直接的または間接的に関わることが想定される関係者などを、カードにできるだけ多く、具体的に書き出します。関係者分析への参加者が多様であ…
休眠預金を活用した事業であることを示すシンボルマークのデータを提供しているJANPIAのウェブサイトから「アウトラインデータ(PDF)」をダウンロードしてお使いください。「アウトラインデータ(PDF)」をAdobe Illustratorで開いていただくと、AIデータとしてご活用いただけます。 >JANPIAウェブサイト|シンボルマーク関連情報(外部リンク)
活動支援団体が行う社会的インパクト評価については、活動支援プログラムを実施したことによる支援対象団体の目標達成度を把握し、検証することに加え、当該プログラムの有効性など活動支援団体自身の活動も含めて、総合的に評価を行うことが求められます。資金支援の担い手や民間公益活動を実施する担い手となる団体の支援にあたって、活動支援プログラムの有効性や課題、当該プログラムの機能や役割等について分析することで、ソーシャルセクター全体に貢献できる学びや知見、教訓を導き出すことが大切です。
休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。 また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。