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土地については、購入は助成の対象外であり、賃貸のみ助成の対象となります。また、建物については賃貸を原則とします。建物の購入又は新築は、事業目的の達成のために必要不可欠であり、他に代替手段がない場合に限り特例として認めることがありますが、建物を購入又は新築する事業を計画する場合は、申請前にJANPIAにご相談ください。なお、特例として認められた場合、建物の購入又は新築価格の経済的合理性を確保する観点から、JANPIAが不動産鑑定士等による評価を行い、当該評価額の80%を上限に助成します。
通常枠と緊急枠の公募が同一時期に実施されている場合は、事業内容が異なるものであれば、それぞれの公募枠に1事業ずつまで申請することが可能です。 通常枠に2事業を申請している場合は、緊急枠には申請できません。
・資金分配団体においては、休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了後 10 年間(休眠預金活用事業完了日の属する事業年度の終了時点で、法人税法に定める減価償却資産の耐用年数の残りの期間が 10年以内のものについては、その残りの期間に相当する期間)は、実行団体が購入した不動産を管理することとなるため、この期間、毎年度末に購入した不動産の使用状況を確認し、JANPIA が指定する様式により JANPIA への報告が必要となります。適時、JANPIAよりメール等にて連絡いたします。 ・この期間中に、実行団体が休眠預金活用事業又は事業完了時監査において資金分配団体が承諾した事業の実施以外の目的…
社会課題の解決に取り組む団体にとって、多様なステークホルダーとの連携は、活動の効果を高め、資金面を含む持続可能性を確保し、社会的イノベーションを推進する重要な施策となります。そのため、休眠預金等活用制度では社会課題解決に向けたコレクティブ・インパクトやエコシステムの構築が重視されています。多様なステークホルダーの中でも、特に豊富なリソースを有する企業との連携は、事業の実効性と持続可能性を強化する上で、JANPIAが注力すべき重要なテーマと考え取り組んでいます。 JANPIAの企業連携の取り組みについてはJANPIAのサイトをご覧ください。 >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) http…
休眠預金活用事業では評価の担当者を定めて自己評価をしていただくことが基本となります。評価関連経費を活用し、外部の評価専門家や分野専門家の助言やサポートを受けることも可能です。その場合、評価業務全てを外部に委託するのではなく、支援を受けながら自団体で評価に取り組むことが求められています。
休眠預金を活用した事業であることを示すシンボルマークは、2020年に制定しました。青い空とタンポポの綿毛のモチーフには以下のような意味を込めています。 【休眠預金を活用した事業であることを示すシンボルマークに込めた意味】 タンポポの綿毛は広くさまざまな場所に飛んでいき、いったん着地するとその場所にしっかりと根を張り花を咲かせ、容易には枯れることのないたくましさと持続性を兼ね備えています。このタンポポの特性を本事業のシンボルにふさわしいものとして制作されました。 綿毛のモチーフは、優しさと生命力の象徴であり、社会的価値の拡大と深化を促進させるという意味を持ちます。そして、写実的な色使いが明る…
制度としては、支援対象団体には自己評価を行うことを求めておりませんが、活動支援プログラムに参加して取り組む課題解決の進捗状況を定期的に活動支援団体に報告していただきます。 活動支援団体が独自に、支援対象団体が自己評価を行うことを含めた活動支援プログラムを提案することは可能です。
国外に拠点を構えて活動する実行団体かつ現地国に口座を持つ場合には、 国外の活動拠点での経費支出は、必要な金額を実行団体の日本国内の指定口座から送金し、現地国の口座から支出するなど(送金の履歴を残す等)、対象経費として認められるものだけを現地口座から支出し、収支管理簿に記録に残すようにしてください。
資金分配団体・活動支援団体の場合には、現在 事業実施中の場合には、原本の提出は不要です。助成システムの団体情報に、契約日から起算して3か月以内のデータを添付してください。過去に採択された事業がすでに事業完了している場合には、登記事項証明書データの提出が必要です。また、印鑑証明書については、2025年度通常枠第2回以降の採択団体から電子契約を導入したことに伴い、提出は不要となりました。 なお、実行団体及び支援対象団体の場合には、契約締結者となる資金分配団体及び活動支援団体にて別段の定めを行うことがありますので、詳しくは資金分配団体及び活動支援団体にお問い合わせください。