よくある質問(検索結果)

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通常枠の災害支援事業においては緊急災害支援単体でも事業実施が可能です。ただし、発災後の緊急支援活動を速やかに行うには、災害支援事業のスキームを活用し、「防災・減災支援」と「緊急災害支援」「復旧期支援」「復興期支援」を組み合わせる等、実行団体を含めた関係者の協働体制の構築や情報収集等を含めて計画することを推奨しております。 事業計画を作成される上で、ご不明点等があればJANPIAまでご相談ください。

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休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等のことです。なお、休眠預金等となった後も、引き続き、取引のあった金融機関で引き出すことが可能です。詳しくは、金融庁のウェブサイトをご参照ください。     >金融庁ウェブサイト|長い間、お取引のない預金等はありませんか?(外部リンク)

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休眠預金等活用法第22条第5項において「資金分配団体、活動支援団体及び実行団体の決定は、公募の方法により行うものとする。」とされています。公募にあたっては、会員(メンバー)団体に限定せず、それ以外の団体にもオープンに、公平・公正に公募を行ってください。   また、会員団体以外を実行団体・支援対象団体に選定する場合に、当該団体が会員になることを採択の条件とすることは、公平な公募を行う趣旨から認められません。

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事業実施の結果生みだされる成果の可視化のために、数値目標を結果測定は有用です。定量的に示すことができる事業計画と評価計画の検討が望まれます。休眠預金活用事業では社会的インパクト評価を取り入れており、詳細はJANPIAウェブサイトに掲載している評価指針をご参照ください。   >JANPIAウェブサイト|評価指針・評価ハンドブック等(外部リンク)

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活動支援団体の制度における非資金的支援とは、主に社会の諸課題の解決に取り組む自立した担い手の育成を目的に伴走型で実施される、資金支援を含まない支援のことです。 活動支援団体は、「資金支援の担い手」または「民間公益活動を実施する担い手」を対象として非資金的支援を行います。支援内容分野は、事業実施(プロジェクト実施)、組織運営、広報・ファンドレイジング、社会的インパクト評価があります。

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基本は、資金分配団体の方々が、その課題をどのように解決しビジョン達成に向けていくかの道筋を描く事業設計にあるかと思います。柔軟に対応できますので、JANPIAの個別相談をご活用ください。

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助成システムには格納先はありません。各団体での保管をお願いします。

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資金提供契約書に定められた財産処分制限期間(原則として事業実施年度の終了後5ヵ年)は、本事業又は事業完了時監査においてJANPIAが承諾した事業の実施のためにのみ使用し、固定資産台帳その他管理者の注意をもって管理を行うために必要な書類を備えて管理ください。 これらの事業の実施以外の目的で、使用、譲渡、交換、貸付け、担保設定その他の処分を行う場合は、JANPIA等に事前の書面による承諾を得てください。 財産処分制限期間満了前に本財産の処分等により金銭等の利益を得た場合、助成金の返還請求を行うことがあります。

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「利用の手引き」にあるように、協賛企業ロゴの比率を70%以下とするルールを設けています。しかし、資金分配団体及び実行団体と協賛企業との関係はさまざまであることも承知しています。したがって、個々の事案において具体的な大きさや配置については、協賛企業のルールも踏まえて団体において判断してください。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA企画広報部にお問合せください。

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助成システム「団体役員情報」画面から役員名簿の提出をお願いします。

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