よくある質問(検索結果)

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ファンド出資型については原則としてJANPIAが公開する資金提供契約書案で提出してください。公募要領を踏まえたうえでの提案や修正は可能です。 法人出資型についてはタームシートをベースに提案を記載してください。 ファンド出資型、法人出資型共に採択後に契約案からの大きな修正は受け付けておりませんが、双方での協議の上、合理的な範囲で調整をいたします。

「利用の手引き」にあるように、協賛企業ロゴの比率を70%以下とするルールを設けています。しかし、資金分配団体及び実行団体と協賛企業との関係はさまざまであることも承知しています。したがって、個々の事案において具体的な大きさや配置については、協賛企業のルールも踏まえて団体において判断してください。なお、具体的な事例において判断に迷う場合は、JANPIA企画広報部にお問合せください。

1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。

資金分配団体・活動支援団体と実行団体・支援対象団体の契約締結後、資金分配団体・活動支援団体が、助成システム「採択事業登録」画面で採択事業の登録を行います。その際に、団体情報・契約関連書類・事業計画書・資金計画書を助成システムにアップ(登録)します。登録後は、実行団体・支援対象団体が自団体・自事業の変更を行います。

支援対象団体が行う同一の「活動上・組織上の課題解決のための取り組み」について、同時期に、複数の活動支援プログラムに申請することはできません。 例えば、事業実施の支援を受けたい場合に、同時期に複数の活動支援団体の「活動支援プログラム:事業実施」に申請することはできません。

休眠預金等活用制度とは、行政が対応することが難しい社会課題の解決を図ることを目的として、民間の団体が行う①子ども・若者支援、②生活困難者支援、③地域活性化等支援の活動に対して、休眠預金等を活用する制度です。 2016年12月に休眠預金等活用法が成立し(議員立法)、2019年度から助成事業が実施されています。また、2023年に同法が改正され、活動支援団体や出資事業など、新たな支援手法が2024年から開始されています。

投資先事業者は、日本法に基づき設立され、日本国内のみにおいて事業を行う又は行おうとする株式会社に限られます。ただし、日本国内にとどまらず日本国外にも及ぶ事業であっても、 事業を行う主な拠点が日本国内にあることや、事業が日本国民一般の利益の一層の増進に資するものであることなど諸条件を満たす場合には、諮問委員会もしくはJANPIAによる事前承諾を得た場合に限り 、投資先事業者とすることができます。

申請資格要件に「地方公共団体等の行政機関と強い関係性を有する団体」を助成対象外とすることが明記されています。具体的は、運営財源が100%行政予算で充当されている団体や行政職員が運営実務に従事しその割合が申請団体の構成員の100%を占める団体(行政職員であっても、職務外の行為として団体の事業に従事する場合にはこの限りではありません)は対象外となります。 ※申請資格の有無に関してご不明点があれば事前にJANPIAに相談いただきますようお願いします。

以下の条件を満たす場合は、通帳の写しの代替物としてインターネットバンキングの入出金明細での提出を可能とします。 1.加工ができないファイル形式であること 2.通帳に印字される内容が記載されていること

実行団体と企業が連携する際には、JANPIAと共に実行団体へのコーディネーションや伴走支援をお願いしています。

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