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休眠預金等活用制度とは、行政が対応することが難しい社会課題の解決を図ることを目的として、民間の団体が行う①子ども・若者支援、②生活困難者支援、③地域活性化等支援の活動に対して、休眠預金等を活用する制度です。 2016年12月に休眠預金等活用法が成立し(議員立法)、2019年度から助成事業が実施されています。また、2023年に同法が改正され、活動支援団体や出資事業など、新たな支援手法が2024年から開始されています。
2025年度公募要領において、申請資格要件に「地方公共団体等の行政機関と強い関係性を有する団体」を助成対象外とすることを追記しました。具体的は、運営財源が100%行政予算で充当されている団体や行政職員が運営実務に従事しその割合が申請団体の構成員の100%を占める団体(行政職員であっても、職務外の行為として団体の事業に従事する場合はにはこの限りではありません)を想定しています。 ※申請資格の有無に関してご不明点があれば事前にJANPIAに相談いただきますようお願いします。
JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する企業であり、出資対象はスタートアップだけではありません。
1つの活動支援プログラムあたりの最大助成額の目安は5,000万円です。5,000万円は事業期間3年間の最大助成額の目安です。
日本国外の活動地での建物の購入又は新築建物の建設は助成対象外となります。
資金分配団体の包括的支援プログラムとして、どのような社会課題を一番に解決しようとしているのかを念頭に置き、成果の最大化を目指した戦略を事業計画の中で明確にしていただけると良いと思います。目的と手段を明確にし、最終受益者は誰なのか、自分たちは成果として何を達成したいのか、事業目標を明確にして事業を組み立てください。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。
団体設立からの年数についての条件はなく、申請していただくことは可能です。但し、事業実施が可能である体制が求められます。もしも自団体のみでは不足する部分があると考えられる場合、その部分を補う工夫(コンソーシアム等)が必要です。ご不明点等ある場合は、JANPIAの個別相談をご活用ください。
以下の条件を満たす場合は、通帳の写しの代替物としてインターネットバンキングの入出金明細での提出を可能とします。 1.加工ができないファイル形式であること 2.通帳に印字される内容が記載されていること
事業年度が跨ることは問題ありません。事業計画書は年度ごとに作成いただく必要はありません。
資金分配団体・活動支援団体と実行団体・支援対象団体の契約締結後、資金分配団体・活動支援団体が、助成システム「採択事業登録」画面で採択事業の登録を行います。その際に、団体情報・契約関連書類・事業計画書・資金計画書を助成システムにアップ(登録)します。登録後は、実行団体・支援対象団体が自団体・自事業の変更を行います。