よくある質問(検索結果)

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未確定であってもご申請は可能ですが、適格機関投資家が確定しない場合は適格機関投資家等特例業務を行うことができない点に留意ください。

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公募において、新設ファンドと既存ファンドの区別は定めていません。 既に設立されたファンドについては、本事業の目的や本事業の公募要領に定める条件等に合致するかご確認ください。 また、ファンド運用者におかれましてはJANPIAが定めるモデル契約書のご確認をお願いいたします。

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活動支援団体から支援対象団体への資金提供はできません。

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基本的にはJANPIAに返送していただく必要はありませんが、計画の変更などで意図せず大量に余ってしまった場合などは、JANPIAにご相談ください

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国外活動を含む事業の申請は、日本国内に主要な事業拠点を持つ法人のみが対象となります。したがって、資金分配団体・実行団体のどちらも海外現地法人は申請ができません。

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企業が休眠預金活用事業実施中の各団体に支援を提案した実績があります。まずはJANPIAへご相談ください。 >JANPIAサイト|企業連携(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/activities/kigyorenkei/

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JANPIAの出資事業全体における投資倍率は1倍以上を目標としていることから、少なくとも出資金額と同等額の回収を前提としております。具体的な手法としては、JANPIAによる出資が10年経過したことを条件として、資金分配団体がJANPIAの保有株式を取得する方法やコンソーシアム構成企業がJANPIA保有株式を買い取る方法等が考えられます。

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プログラムオフィサー研修(PO研修)は、資金分配団体として採択された団体のプログラムオフィサー(PO)向けに実施しているため、採択前に受講いただくことは出来ません。

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各事業区分に割り当てる予算は事前に決めておらず、選定の結果、割当額が決定いたします。

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金融商品取引法に基づいた委託の範囲であれば可能です。その場合、提出いただく事業計画には、委託理由やゼネラルパートナー(GP:無限責任組合員)との役割分担等の記載をお願いいたします。

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