「出資」→「法人出資型」の 検索結果
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基本的には、事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただきます。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。
公募要領に年度ごとの出資予算額を記載していますのでご確認ください。 複数団体が採択される際は、予算額を分割することになります。 ご申請の際は希望するJANPIAの出資額として希望最大額と最小額を記載いただいております。
必ずしもすべてを申請時点で確定させている必要はありませんが、適格機関投資家等特例業務を行う予定の場合は、適格機関投資家を二次審査の前までに確定させていることが望ましいと考えます。
ファンド出資型のファンド存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができます。 法人出資型では、JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしていますが、資金分配団体の存続期間に定めは設けず、JANPIAによる株式処分後も株式会社を存続させて出資事業等を継続することができます。
公表する内容については、ファンド出資型の場合は リミテッドパートナー(LP:有限責任組合員)と、法人出資型の場合は出資者と内容を協議いただいた上、JANPIAと確認作業を行い、決めていくことを想定しています。インパクトレポートについては、年1回以上公表するものとします。
公募申請後、書類審査を通過した団体には、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスは監査法人や士業等の専門家による外部機関が総合的な適性調査を行います。その際に、追加資料のご提出をお願いする場合があります。 提出書類の確認後、対面にて外部機関とのヒアリング面談を行います。
JANPIAの出資事業全体における投資倍率は1倍以上を目標としていることから、少なくとも出資金額と同等額の回収を前提としております。具体的な手法としては、JANPIAによる出資が10年経過したことを条件として、資金分配団体がJANPIAの保有株式を取得する方法やコンソーシアム構成企業がJANPIA保有株式を買い取る方法等が考えられます。
助成事業や活動支援団体の申請・採択経験の有無は出資事業の選考に影響しません。
ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする法人に対して、株式もしくは新株予約権での出資となります。