「出資」→「法人出資型」の 検索結果
45 件中 21 - 30 件を表示
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。
可能です。 なお、細かい要件については採択後にJANPIAと資金分配団体間で結ぶ資金提供契約書にて規定してまいります。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。
「独立した第三者の公認会計士または監査法人による財務諸表監査をうけること」を求めています。
新規に設立されるVCであっても申請が可能です。 申請団体が実績を有していない場合等は、資金分配団体における出資事業を行う主要なチームメンバーの経歴や同種のファンドの運営実績、ファンド運営以外での伴走支援の実績などを考慮します。 共同申請の場合は少なくとも1団体が上記実績を有していることが必要となります。 また、出資業務の実績を持つ組織との共同GPによる申請も可能です。 なお、申請が可能な団体は日本国内に登記されている法人に限定しており、設立前の段階での申請はできません。
実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。 また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。 いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行…
社会的成果と出資事業を行うチームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。
JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する株式会社が資金分配団体の出資対象となります。これらのうちのどれを対象とするのか、またその選定基準をどのように置くのか等は提案内容次第となります。
JANPIAは、ファンド出資型では、ファンド運営者が設置する投資委員会にオブザーバーとして出席します。法人出資型では、資金分配団体が設置する投資委員会および取締役会にオブザーバーとして出席します。