「出資」→「法人出資型」の 検索結果
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「独立した第三者の公認会計士または監査法人による財務諸表監査をうけること」を求めています。
社会的成果と出資事業を行うチームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。
ファンド(資金分配団体)は、出資先(実行団体)の公募にあたり、事業の内容や手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。 公募方法の詳細につきましては、申請をご検討中の場合は個別相談に、採択後はJANPIAの担当者にお問い合わせください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム なお、実行団体として申請を検討されている場合は、資金分配団体にお問い合わせ下さい。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
可能です。 なお、細かい要件については採択後にJANPIAと資金分配団体間で結ぶ資金提供契約書にて規定してまいります。
社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有することを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。
ファンド出資型のファンド存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができます。 法人出資型では、JANPIAは保有株式を10年程度を目安に売却するものとしていますが、資金分配団体の存続期間に定めは設けず、JANPIAによる株式処分後も株式会社を存続させて出資事業等を継続することができます。