よくある質問(検索結果)

「出資」→「法人出資型」の 検索結果

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実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。 出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。

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日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

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出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。

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実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。 また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。 いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行…

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審査における選定基準は、ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備、出資方針・スキーム等の実行可能性・妥当性、出資の波及効果、出資プロセスの先駆性・実効性など8つを設定しています。 社会課題を解決するアイディアや地域課題の構造を解決させる方法などの提案を期待します。

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資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。

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採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。

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ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有するものを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。

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休眠預金の活用により目指す姿や基本原則、優先的に解決すべき諸課題は助成事業と変わりありませんが、出資事業では、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする事業者に向けた新たな資金調達環境の整備や、多様なエグジット方法の検討を促していきます。 また、助成事業において資金分配団体として選定されている団体が出資事業の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、実行団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

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