よくある質問(検索結果)

「出資」→「法人出資型」の 検索結果

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投資先事業者は、日本法に基づき設立され、日本国内のみにおいて事業を行う又は行おうとする株式会社に限られます。ただし、日本国内にとどまらず日本国外にも及ぶ事業であっても、 事業を行う主な拠点が日本国内にあることや、事業が日本国民一般の利益の一層の増進に資するものであることなど諸条件を満たす場合には、諮問委員会もしくはJANPIAによる事前承諾を得た場合に限り 、投資先事業者とすることができます。

JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会課題」のいずれか、又は複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する企業であり、出資対象はスタートアップだけではありません。

助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業(通常枠・緊急支援枠)において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。 ※ 活動支援団体における支援対象団体と、出資事業における実行団体を兼ねることは可能です。

大きな点としては存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができることに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に保有株式を売却させていただくものの、法人自体は無期限に存続することが可能です。また、実行団体への投資についても法人出資型の場合は長期もしくは期限を定めない出資が可能です。

資金分配団体(ファンドもしくは新設法人)は、実行団体(出資先)の公募にあたり、事業の内容や手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。 公募の際に開示を求める項目は下記資料に定めております。 公募要領掲載事項(PDF形式) 詳細につきましては、申請をご検討中の場合は個別相談に、採択後はJANPIAの担当者にお問い合わせください。 JANPIAウェブサイト|【出資】資金分配団体 個別相談申込フォーム(外部リンク) なお、実行団体として申請を検討されている場合は、資金分配団体にお問い合わせ下さい。

採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。

法人出資型の申請は任意団体でも可能ですが、法人出資型でのJANPIAの出資先となる資金分配団体は、原則、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新規で設立する株式会社としています。設立する株式会社(資金分配団体)は、出資事業、経営支援等の事業及びその他の関連事業を行いますので、申請団体がその中核となることを想定して申請してください。

資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。 判断に迷われる場合は個別相談にお申し込みください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム

要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。

日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

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