よくある質問(検索結果)

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緊急災害支援、復旧・復興期支援の事業の場合も、他の助成種別の資金計画と同様、必要な活動に対する積算をベースに申請していただきます。緊急災害時に使用するための予算(未発生災害への対応予算)はJANPIAにて「災害積立資産」として管理し、発災時に、実際に開始する事業の状況に合わせて事業計画および資金計画を変更し、助成金を受け取ることになります。

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事業の採択が決定したのちに、申請内容に基づきファンド出資型の場合は組合を、法人出資型の場合は株式会社を登記いただくことが可能です。なお、法人出資型における資金分配団体は、複数の企業等がコンソーシアムを組んで新たに設立する株式会社とします。

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2024年1月の令和6年能登半島地震に関しては、緊急的な支援ニーズに対応するため、「2023年度緊急支援枠(5次)」を実施し、当該被災地向けの資金分配団体の包括的支援プログラムを公募した実績がございます。 また、2025年度は通常枠公募において、大規模災害の発災時に臨時的に公募を実施する場合があることを公募要領に明記しました。

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通常、社会課題は複数の要因に起因しており、それを引き起こしている主要な原因のほか、間接的な原因が存在しています。問題分析では、現状における問題を引き起こしている原因を分解し、階層化していくことで、論理的に問題構造を把握し、問題の本質を探ることを目的とします。問題分析で明らかになった複数の要因に対し、事業がどこに集中的に介入すると、より効果的に社会課題の解決に結びつくかを分析します。

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「大規模災害」という表現は、必ずしも災害救助法が適用されるような規模の災害のみを想定しているわけではありません。災害の規模だけではなく、被災によって生じる支援ニーズが高い地域や分野での事業も助成対象としております。

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ファンド運営者は、すべての共同出資者に対して、その出資元本100%に相当する金額を分配した後に、出資元本を超過する部分(利益部分)がある場合には、当該部分の一定割合(20%を目安)を成功報酬等として受領することができますが、出資元本100%に満たない場合は成功報酬等を受領することができません。申請者においては、投資倍率1倍以上を達成するようなファンドの設計が求められます。 公募様式ページに掲載しているモデル契約書もご参照ください。

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ファンド出資型においては、ファンドの運営実績があることが申請要件の1つとなります。申請団体が実績を有していない場合等は、資金分配団体における出資事業を行うチームのメンバーが以前に在籍したファンド運営や出資業務に関する実績を考慮します。

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可能です。助成事業において、すでに資金分配団体として採択されている団体が、別の資金分配団体に、実行団体の立場で申請し採択された例もあります。ただし、実施体制等事業の両立が可能かどうか慎重にご検討ください。

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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が、出資の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。

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