「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果
60 件中 21 - 30 件を表示
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。 判断に迷われる場合は個別相談にお申し込みください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
大きな点としては存続期間が異なります。ファンド出資型では存続期間は10年程度を目安とし、最長15年まで延長することができることに対し、法人出資型ではJANPIAは10年程度を目安に保有株式を売却させていただきますが、法人自体は無期限に存続することが可能です。
採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。
JANPIA以外の出資者からの出資割合を50%以上としていますので、JANPIAが単独でLPとなることは想定しておりません。民間資金の呼び水効果を発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化も企図しております。そのため、共同出資の割合も選定審査の一要素として考慮されます。
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
社会的成果と出資事業を行うチームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。
実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。 また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。 いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行…
ファンド規模が拡大することは、いずれのタイミングであっても基本的には望ましいことと考えておりますので、管理報酬の金額や投資先予定数が変動することも問題ありません。しかしながら、希望されたJANPIAの出資額については変更ができませんのでご留意ください。