「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果
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不可能な場合はやむなしと考えますが、共同出資割合は選定審査の一要素として考慮することから、何らかの形での見込み金額の記載をご検討ください。
申請後に、GPの体制を変更することは原則として認めておりません。
ご認識の通りです。 JANPIAウェブサイト記載のスキーム図をご参考ください。 ▽JANPIAウェブサイト|資金分配団体の公募(出資)とは(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/investment/info/
休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。
社会的成果と出資チームの報酬が連動するような取り組みをイメージしております。計画されている場合はご記載下さい。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。
可能です。 なお、細かい要件については採択後、JANPIA-資金分配団体間での資金提供契約書で規定してまいります。
実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。 また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。 いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行…
JANPIAが提供するモデル契約書・タームシートをベースとして、公募申請時に資金提供契約書案を提出いただきます。公募要領を踏まえた上での提案や修正は可能です。採択後、JANPIAと資金分配団体とで個別に協議・条件確認の上で調整を行い、最終化します。