「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果
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JANPIA以外の出資者からの出資割合を50%以上としていますので、JANPIAが単独でLPとなることは想定しておりません。民間資金の呼び水効果を発揮させ、資金調達環境の整備を促進するとともに、団体の自立促進など資金面以外の強化も企図しております。そのため、共同出資の割合も選定審査の一要素として考慮されます。
出資先を実行団体、ファンド(投資事業有限責任組合)を資金分配団体とし、ベンチャーキャピタルは資金分配団体の運営者(GP)とします。 説明用のスキーム図もご参照ください。 参考:資金分配団体の公募(出資)とは
要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
ファンド(資金分配団体)は、出資先(実行団体)の公募にあたり、事業の内容や手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。 公募方法の詳細につきましては、申請をご検討中の場合は個別相談に、採択後はJANPIAの担当者にお問い合わせください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム なお、実行団体として申請を検討されている場合は、資金分配団体にお問い合わせ下さい。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
休眠預金を活用した出資事業の趣旨を理解していただける投資家に参加してもらうことが重要だと考えます。 JANPIAとしてもファイナンシャルリターンだけでなく、社会的インパクトを重視することに理解のある投資家が増えるよう取り組んでまいります。 なお、事業設計においては、社会的インパクトを実現したうえで収益性の確保を目指すものとしてください。
資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。 判断に迷われる場合は個別相談にお申し込みください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム
日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。
社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。