よくある質問(検索結果)

「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果

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助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

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採択事業の情報はルールに基づき公表されます。不採択事業の個別申請者名は公表いたしません。

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出資先を実行団体、ファンド(投資事業有限責任組合)を資金分配団体とし、ベンチャーキャピタルは資金分配団体の運営者(GP)とします。 説明用のスキーム図もご参照ください。 参考:資金分配団体の公募(出資)とは  

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資金分配団体は、JANPIAの掲げる「優先的に解決すべき社会の諸課題」として記載の3領域のいずれか、または複数あるいは複合的な課題の解決に資する事業を実施する団体に対する出資を行う必要があります。一方で、3領域に該当する諸課題であれば8つの諸課題以外であっても、出資事業の対象として提案することが可能です。 判断に迷われる場合は個別相談にお申し込みください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム

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要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。

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日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

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ファンド(資金分配団体)は、出資先(実行団体)の公募にあたり、事業の内容や手続等をウェブサイト上で広く一般に公表していただきます。 公募方法の詳細につきましては、申請をご検討中の場合は個別相談に、採択後はJANPIAの担当者にお問い合わせください。 JANPIAウェブサイト|出資事業 個別相談申込フォーム   なお、実行団体として申請を検討されている場合は、資金分配団体にお問い合わせ下さい。

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休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。

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実行団体の社会的インパクト評価については、社会的成果の把握に必要なデータを資金分配団体と共有するなど、資金分配団体と連携して評価を実施します。資金分配団体は、各実行団体の社会的インパクト評価結果をインパクトレポートに適切に反映させます。 また、資金分配団体は、自らの出資事業全体について、事前評価は申請時や審査過程で行い、中間評価は出資期間終了時に、事後評価はファンド終了時に総合的な評価を実施します。これらの結果はインパクトレポートにも反映させます。 いずれにしても、社会的インパクト評価を実施する際には、実行団体の事業フェーズやリソースなどを考慮しつつ、事業の価値をさらに高めることを目的として行…

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