「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果
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ファンド規模が拡大することは、いずれのタイミングであっても基本的には望ましいことと考えておりますので、管理報酬の金額や投資先予定数が変動することも問題ありません。しかしながら、希望されたJANPIAの出資額については変更ができませんのでご留意ください。
助成事業において資金分配団体として選定されている団体が資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、助成事業において実行団体として選定されている団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。
「独立した第三者の公認会計士または監査法人による財務諸表監査をうけること」を求めています。
可能です。 なお、細かい要件については採択後にJANPIAと資金分配団体間で結ぶ資金提供契約書にて規定してまいります。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
社会課題解決の専門家等の関与は必須ですが、カテゴリごとに特定の人数や割合は定めておりません。 ノウハウを有する外部の専門機関等の協力を得て、当該機関と資金分配団体が一体となって体制を確保し、社会的成果の創出に取り組むことも可能ですが、将来的にはこうした評価体制の内部化を目指していくことが求められます。
ファンド(資金分配団体)の社会的インパクト評価については、自らの出資事業全体について、総合的な評価を実施し、これらの結果をインパクトレポートにも反映させます。いずれも、作成したToC等に照らして評価を行うことが重要であり、実行団体の社会的インパクト評価の総和だけではない要素も含まれると考えます。
社会的インパクトの創出を目的とする点は等しいですが、SIBは特定事業によるインパクト創出を対象とするのに対し、JANPIAによる今回の出資事業は株式会社(実行団体)を対象とする点が異なります。また、スキームそのものも異なります。
ファンド出資型においては、ファンドの運営実績、法人出資型においては、出資業務の実績を有することを申請要件の1つとしています。具体的には、他人のお金を預かり運用することを業として営んだ実績のことを指します。
JANPIAに対する組合財産の分配(清算人による残余財産の分配を含む。)については、株式等の現物ではなく、金銭により行う必要があります。