よくある質問(検索結果)

「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果

65 件中 11 - 20 件を表示

資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。

詳細を見る

実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。 出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。

詳細を見る

ファンド出資型の場合、公募申請時までに整備をお願いします。ただし、申請時までに整備が間に合わない場合は資金提供契約締結時までにご提出ください。 法人出資型の場合、公募申請時点では規程類の提出は求めていません(審査の過程で整備状況を確認させていただく場合があります)。

詳細を見る

ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。

詳細を見る

ご認識の通りです。 JANPIAウェブサイト記載のスキーム図をご参考ください。   ▽JANPIAウェブサイト|資金分配団体の公募(出資)とは(外部リンク) https://www.janpia.or.jp/koubo_info/investment/info/

詳細を見る

休眠預金の出資を受けて実施する実行団体の事業が、国民一般の利益を増進することで国民に還元する事業であることであり、且つ「優先的に解決すべき社会の諸課題」に該当する場合は、活動が国内にとどまらず国外にも及ぶ事業についても、出資の対象とします。 ただし、国外で活動がなされる場合、外交政策との整合性、団体の安全性の確保や実効的な監督・評価が可能か否か等の見地から、申請事業ごとに判断を行っていただきます。

詳細を見る

休眠預金の活用により目指す姿や基本原則、優先的に解決すべき諸課題は助成事業と変わりありませんが、出資事業では、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする事業者に向けた新たな資金調達環境の整備や、多様なエグジット方法の検討を促していきます。 また、助成事業において資金分配団体として選定されている団体が出資事業の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、実行団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

詳細を見る

日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

詳細を見る

出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。

詳細を見る

疑問は解決しましたか?

よくある質問で疑問が解決しない場合は「相談・問い合わせ」をご確認ください。