よくある質問(検索結果)

「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果

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実行団体への出資方法は、普通株式、および種類株(優先株式・劣後株式)、新株予約権の取得となり、社債や匿名組合を通じた出資は想定しておりません。 出資により取得する株式の割合は、実行団体の総議決権の50%未満とします。

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資本関係のない実行団体に出資を行うことは可能ですが、出資先となる実行団体は、公募により選定いただく必要があります。また、ファンド運営者は金融商品取引法等の規制に基づき適切にファンドを運用することが求められます。新たな資金調達環境の整備を促していく等のJANPIAの出資方針に沿った提案を期待します。

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休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。

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規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 申請団体やその親会社の規程類に準ずる場合も同様です。 なお、資金提供契約締結前までに規程類をご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。 また、ウェブサイトの公開は資金提供契約締結後で構いません。

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休眠預金を活用した出資事業の趣旨を理解していただける投資家に参加してもらうことが重要だと考えます。 JANPIAとしてもファイナンシャルリターンだけでなく、社会的インパクトを重視することに理解のある投資家が増えるよう取り組んでまいります。 なお、事業設計においては、社会的インパクトを実現したうえで収益性の確保を目指すものとしてください。

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グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されていることは利益相反に該当します。

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ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。

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ファンド出資型については原則としてJANPIAが公開する資金提供契約書案で提出してください。公募要領を踏まえたうえでの提案や修正は可能です。 法人出資型についてはタームシートをベースに提案を記載してください。 ファンド出資型も法人出資型も採択後に契約案からの大きな修正は受け付けておりませんが、双方での協議の上、合理的な範囲で調整をいたします。

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要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。

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出資先を実行団体、ファンド(投資事業有限責任組合)を資金分配団体とし、ベンチャーキャピタルは資金分配団体の運営者(GP)とします。 説明用のスキーム図もご参照ください。 参考:資金分配団体の公募(出資)とは  

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