よくある質問(検索結果)

「出資」→「ファンド出資型」の 検索結果

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休眠預金の活用により目指す姿や基本原則、優先的に解決すべき諸課題は助成事業と変わりありませんが、出資事業では、ビジネスの手法を用いて社会課題解決に取り組もうとする事業者に向けた新たな資金調達環境の整備や、多様なエグジット方法の検討を促していきます。 また、助成事業において資金分配団体として選定されている団体が出資事業の資金分配団体の運営者やコンソーシアム構成企業となることは可能です。ただし、助成事業と出資事業を兼ねる場合、適切な資金の区分管理や公募の公平性が確保される措置が講じられていることを条件とします。 一方、実行団体は、資金分配団体から出資と助成を重複して受けることはできません。

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審査における選定基準は、ガバナンス・コンプライアンス体制等の整備、出資方針・スキーム等の実行可能性・妥当性、出資の波及効果、出資プロセスの先駆性・実効性など8つを設定しています。 社会課題を解決するアイディアや地域課題の構造を解決させる方法などの提案を期待します。

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規程類に関し、やむを得ない理由で申請時までに用意ができない場合は、資金提供契約締結前までに提出してください。その際は、様式「規程類必須項目確認書」にて「資金提供契約締結前までに提出」をご選択のうえ申請願います。 なお、上記期日までにご提出いただけない場合は、選定内定の取消し等を行う場合もありますのでご注意ください。

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ファンド出資型の場合、公募申請時までに整備をお願いします。ただし、申請時までに整備が間に合わない場合は資金提供契約締結時までにご提出ください。 法人出資型の場合、公募申請時点では規程類の提出は求めていません(審査の過程で整備状況を確認させていただく場合があります)。

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JANPIAの出資事業の趣旨を理解していただける投資家に参加してもらうことが重要だと考えます。この点については、JANPIAも今後取り組みを進めていく予定です。金融機関に対しては、ファイナンシャルリターンだけでなく、他のメリットを提示することや、社会的インパクトを重視することに理解のある投資家を新たに開拓していただくことを期待しています。

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グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。

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休眠預金等活用制度では、すべての事業で社会的インパクト評価の実施が必須とされています。国民の資産を活用する事業として、事業やプロセスの透明性や適正性の確保、成果の可視化に取り組むことが求められているためです。なお、事業規模および評価関連経費に見合った評価を行うこととされていますので、採択後に評価計画を立てていただく際にご検討いただくこととなります。

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ポートフォリオ投資の割合について、80%超の要件はベンチャーファンド特例に基づき例示しています。JANPIAとしては、金融商品取引法に基づき適切に運営されており、優先的に解決すべき社会の諸課題に取り組む投資先企業に出資されているのであれば、割合に関しては変更は可能と考えております。

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要件に合致していれば大企業の子会社等であっても投資可能です。その際には、休眠預金を活用した当該ファンドからの出資でなくてはならない理由や必要性についての十分な検討をお願いいたします。

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日本に法人が存在し、法人登記されていれば申請可能です。

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