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原則、事業期間中に計画を変更して日本国外での活動を追加することはできません。 日本国外で実施する活動を含む申請の場合、事業計画の「事業概要」にその旨を明記していただくこととなっていますが、これは資金提供契約書に別紙1に含まれる箇所であり、変更することは審査時の情報からの変更をもたらすため、原則不可としています。 もし変更を希望する場合は、相応の検討を要します。まずはJANPIAの担当プログラムオフィサー(PO)までご相談ください。
「外務省海外安全情報(危険情報)」においてレベル 2 以下の国・地域を対象とします。上記対象国・地域であっても、申請に際しては、必ず当該国の安全情報を確認の上、申請をお願いします。また、申請時点で対象国・地域であっても治安状況の悪化等により、事業が中断・中止となる場合もあります。 なお、実行団体を目指す場合は、公募を実施している資金分配団体が活動地域を指定しているかどうかをご確認の上、ご不明点があれば当該資金分配団体にお問い合わせください。
資金分配団体の公募の緊急枠と通常枠では事業の性格が違います。近似性があったとしても事業の性格が違うので、緊急枠の事業とは同一事業とはならず、申請可能と考えていますが、申請前にJANPIAの個別相談をご活用いただくことをお勧めします。
これまでに緊急枠で採択された事業と同一の事業を改めて緊急枠に申請することは可能ですが、通常枠で取り組むことでより高い効果発現が期待できる場合は、通常枠への申請をご検討ください。なお、同一事業の場合、事業の革新性・持続可能性、事業実施による社会的インパクトなどの要件とともに総合的に評価されます。ご不明点がございましたら、JANPIAの個別相談もご活用ください。
万一の時にも預金保険制度により預金が全額保護されるべきという観点から、指定口座は決済用預金口座としてください。
今後も社会課題解決のための取り組みを継続的に進めていくうえで、実行団体がどのような役割を果たすことが望ましいのかを、下記のような視点から、事後評価結果を踏まえて記載します。実行団体の事後評価報告書においては、自団体や、地域の誰がどのような役割を果たすことが望ましいのかを記載します。 <記載の視点例> ○実行団体が地域でどのような役割を果たしていく必要があるか ○今後どのような活動や検討が必要か ○地域や関係者との連携強化のためにどのような活動が必要か ○実施体制の工夫、改善はあるか 必要な組織基盤強化はあるか ○活動の財源確保のために必要な活動や検討課題はあるか ○本事業での成果をどのように活…
災害支援事業の実施者においても休眠預金という国民の資産を活用する事業の実施主体としての責任は変わらないため、事業管理に関する特別な免除措置はありません。
グループ会社として親会社からの資本が入っていることや、役員が兼務ないし派遣されてしていたりすることは利益相反に該当します。
出資対象となる企業(実行団体)は日本法に基づき設立された株式会社であり、日本国内において活動するものに限定した出資である必要があります。
企業と休眠預金活用事業実施中の各団体間の人的支援(プロボノ・ボランティア等)や物品支援(物品寄贈)、金銭的支援(寄付等)をJANPIAが連携した事例はございます。 実際の事例については休眠預金活用事業サイトをご覧ください。 >休眠預金活用事業サイト|企業連携(外部リンク) https://kyuminyokin.info/keyword/32